上告人=鹿砦社代表 松岡利康
「カウンター大学院生リンチ事件」(別称=しばき隊リンチ事件)の主たる暴行実行犯「エル金(エルネスト金)」こと金(本田)良平が、みずからの前科が暴露されたとして、「プライバシー侵害」だと当社と作家・森奈津子さんを民事提訴したことについては、このかん節目節目で報告してきました。
一審東京地裁立川支部は、金良平の訴えを一部認め両者に賠償金11万円(請求110万円)と、森さんがネットにアップした「略式命令」書の削除を命じました。
これに対し当社と森さんは控訴し、これは棄却され最高裁に上告しました。
この過程で、昨年1月、両者の代理人を務めてくれた内藤隆弁護士が急逝されました。内藤弁護士は1996年から約30年、『週刊ポスト』と連携し大相撲の八百長を告発した書籍を出版した件で東京地検特捜部に刑事告訴(不起訴)されて以来、対アルゼ民事訴訟はじめ鹿砦社の裁判闘争を一手に引き受けていただきましたが、内藤弁護士の急逝は本件訴訟にとっても正直大きな痛手でした。
ちなみに、内藤弁護士の人となりを象徴する事件として、デモへの機動隊の暴虐を監視するために立ち会っていたところ、機動隊の暴虐に強く抗議し、あろうことか逮捕され、日弁連が抗議声明を出すということがありました。
内藤弁護士の急逝に思案していたところ、兄弁の清井礼司弁護士が急遽受任され進行することができました。不測の出来事で、最初から(というより大学院生リンチ事件から)レクチャーし、さすがに名の有るベテラン弁護士、すぐにご理解いただきました。まったく白紙の状態から原告・金良平が犯した凄惨なリンチ事件と彼の狂暴な性格を知り、私たちの想いをご理解いただいた次第です。内藤、清井両弁護士共に動労千葉弁護団に参画し、原告代理人・神原元弁護士が口汚く詰る「極左」弁護士です。
ちなみに清井弁護士は、私が出版の世界に本格的に入った際に手取り足取り編集のノウハウを教えていただいた、装丁家にして活字研究家の鬼才・府川充男さんの学生運動のボスでした。これも何かの因縁です。音楽家の坂本龍一も“府川軍団”に属していたそうです。
2月から3月に入り慌ただしくご報告が遅れましたが、2月27日、「上告理由書」を最高裁に提出いたしました。清井弁護士、森さん、そして松岡の怒りがぶち込まれた力作です。
まず、金良平は実際に住んでいる住所をあくまでも秘匿したことに対しては、かつてリンチ被害者M君が提訴した際に、裁判所に提出した住所が駐車場だったりしたこともあって、住所ぐらいはきちんと明記しろと求めたにすぎないわけですが、これを裁判所は却下しました。清井弁護士の言う“過保護”の所以です。かつて李信恵との訴訟でも感じていましたが、不良在日コリアンに対する“過保護”が目立ちました。
一審で下された賠償金は11万円、請求額の1割、森さんと2者で分ければ5万5千円(プラス利息)で、これを支払えばお終いでしょうが、私には金良平の暴行によって人生を狂わされたリンチ被害者M君の悔しさを思うと、お金の問題ではなく、こうした不良在日コリアンを許してはならないと考える次第です。
金良平はリンチ事件関係の訴訟が終わってから、生まれ育った大阪を離れ、いつのまにか関東地方に移住していますが、森さんにとっては恐怖でしかありません。それに、森さんは、結婚からしばらくして難病を発症し24時間介護の夫がいて、それも共同住宅の1階に住んでいます。以前にもしばき隊に連なる者らに自宅周辺を徘徊されたこともあり、殺人予告もされています。森さんは日頃の強気なSМS発信から“鉄の女”のイメージがありますが、実際はそうではありません。
かつて金良平が、大学院生(当時)М君に加えた凄絶な暴力を想起すると、彼が森さんに執拗に粘着しているのを見るに、彼の「プライバシー」云々よりも、いかなる手段を取ってもみずからの身を守ることを最優先にすべしと、彼がМ君に行った暴行の「略式命令」書を送った次第です。森さんはそれをXにアップしたわけですが、金良平の森さんへの粘着はピタッと止まりましたので、効果はあったということでしょう。これで止まなければ、私は、取材の過程で取得したしばき隊の活動家リスト(住所、電話など明記)さえも暴露しようと思いました。
私が森さんに金良平の前科を記した「略式命令」書を送ったのは、いわゆる「しばき隊リンチ事件」における金良平の狂暴さを、訴訟の過程でも実感したからです。前科という「プライバシー」を晒してはいけないという綺麗言では何も解決できません。
それに金良平の前科は、すでに〈公知の事実〉で、きのうきょう出て来た話ではありません(この件は続編で述べます)。
そうしたことについては、「上告理由書」の最後に、次のように記しています。――
「一般的に、犯罪を犯しながらもその後真っ当に生きる者の前科を晒すことがいいことではないことや、ありていに言えば『プライバシー侵害』にあたる可能性がある場合もあることを上告人(注:松岡、森)が理解していないわけでもない。(中略)
松岡は、M氏支援の過程で、裁判所の理性や良心でも止めることができない凶暴性を知った。森は、集合住宅の1階で、結婚直後に難病を発症した夫と暮らし、いつ何時、襲撃されたり嫌がらせを受ける可能性が大きく、金良平の狂暴性、それも大阪から関東(おそらく神奈川県)に引越したことなどで、その危険性を松岡は強く感じた。裁判官に問いたいが、こうした場合でも、前科が有る無しはともかく、凶暴極まりない金良平の『プライバシー』を優先するのであろうか? 身障者夫妻の身体へ危害を加えられる危険性が切迫していることは蔑ろにせよというのか? 受忍にも限度がある。
最高裁判所にあっては、一審、控訴審の、身障者夫妻への身の危険に配慮を欠いた判断は、まさに身障者差別と断ぜざるを得ず、一方で不良在日コリアンに対する“過保護”というバランスを欠いた愚判と言わざるを得ない。」


暴力・暴言型社会運動の終焉 検証 カウンター大学院生リンチ事件
https://www.rokusaisha.com/kikan.php?bookid=000652
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