政治献金のグレーゾーンとマスコミ癒着 高市早苗首相のマネーロンダリング疑惑

黒薮哲哉(紙の爆弾2025年12月号掲載)

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◆300万円の〝還付金〞

議席の数合わせの論理に翻弄された末、日本初の女性首相の座を射止めた高市早苗衆院議員。公明党の斉藤鉄夫代表が、政治資金収支報告書の記載漏れなど「政治と金」の問題を突きつけて自民党と決別したことを発端として、政争が拡大した。高市氏の傲慢な態度に業を煮やした斉藤代表は、高市政権ではこの問題に正面から切り込めないと判断し、26年にわたる連立を解消したとされる。

ところがワイドショーをはじめとする日本のメディアは、「政治と金」の問題よりも、むしろ政界再編をめぐる政党や派閥のかけひきをクローズアップした。

「政治と金」のグレーゾーンとは何か? 高市首相の政治資金問題を知り尽くす人物が東京都江東区にいる。『最高裁の暗い闇』(鹿砦社)などの著書を持つ志岐武彦氏である。志岐氏は2017年2月、高市氏が政治資金を巧みに動かして「資金洗浄」すなわちマネーロンダリングを行なったとして刑事告発した。

当時、彼女は第三次安倍晋三内閣の下で総務大臣を務めており、「総務大臣によるマネロン」に筆者は好奇心を刺激され、取材目的もあって告発人に名を連ねた。志岐氏が疑問視したのは、政治献金の還付金制度を利用して金銭を捻出する手口である。

有権者が政治献金を行なった場合、確定申告の際に税務署で所定の手続きを踏めば、一定割合の金銭が還付される。還付の割合は献金額のおおよそ30%(厳密には、寄附額から2000円を差し引いた金額の30%)で、積極的に政治献金をすることで政治参加の意識を促すことを狙いとしたのが、この優遇措置だ。

ただし、これは誰に対しても無条件に適用されるわけではなく、除外されるケースもある。租税特別措置法41条18・1は「寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められる」場合、優遇措置の対象外とすると定めている。志岐氏はこの点に着目し、高市氏の行為が還付金を受けるための要件を満たさないと判断して刑事告発に踏み切ったのである。

2017年2月4日、志岐氏と筆者は連名で告発状を奈良地方検察庁に提出した。告発状では、高市議員が2012年12月25日、自らが代表を務める自民党奈良県第2選挙支部(以下、第2支部)に1000万円を寄付し、その後、確定申告の際に税務署で「寄付金(税額)控除のための書類」(タイトル写真)を作成し、約300万円の還付を受けたことを指摘した。

形式上、この1000万円は高市氏が自ら調達した資金とされている。しかし、政治資金収支報告書を精査すると、その寄付行為の約1カ月前にあたる11月20日に、第2支部が高市氏個人に対して「寄付金」と称して1000万円を支出していたことが判明する。

つまり、①第2支部が高市議員に1000万円を寄付し、今度は逆に②高市議員個人が同じ額の金を再び第2支部へ戻し、同時に寄付者・高市早苗として③約300万円の還付金を受け取った構図が浮かび上がる。

資金を循環させるだけで、庶民の手取り年収に匹敵する額の還付金を得ていたのだ。この1000万円の“源流”をさかのぼるとさらに興味深い事実が見える。第2支部が高市氏に1000万円を寄付した同じ日、自民党本部が第2支部へ「選挙費用」として1300万円を送付していたのだ。

これら一連の金の流れは、第2支部が作成した2012年度の政治資金収支報告書で確認できる。ただし、自民党本部から第2支部へあてた1300万円と、第2支部から高市氏が受け取った1000万円が同一の金である確証はない。重要なのは、高市氏が資金を循環させることで約300万円の還付金を生み出した事実である。これは租税特別措置法41条18・1が禁じる「寄附をした者に特別の利益が及ぶ」ケースに該当する可能性がある。志岐氏はこの点に着目して告発に踏み切ったのだ。

※記事全文はhttps://note.com/famous_ruff900/n/n80aa03ce4915

米国政府系の反共謀略組織・NEDからラテンアメリカ諸国の市民団体やメディアに63億円

黒薮哲哉

全米民主主義基金(National Endowment for Democracy=NED)から、2024年度、4,100万ドル(約63億~65億円)の資金がラテンアメリカ諸国の親米勢力(市民運動体やメディア)に支払われていることが分かった。支援対象となったプロジェクトの数は262。対象国は16カ国である。

NEDのウェブサイトは、支援の理由について次のように述べている。

ラテンアメリカとカリブ地域では、権威主義が広がりつつあり、指導者たちは民主的な制度を弱めて権力を固めている。

NEDは、キューバ、ニカラグア、ベネズエラのように強い権威主義体制が続く国々に特に注目している。

こうした国々でNEDは、現地の団体と協力し、政権の独裁的な性質についての理解を深め、市民が独立した情報を得られるよう支援し、反民主的なプロパガンダに対抗する。

厳しい弾圧がある中でも、活動家たちは平和的で民主的な改革を進めるという強い意志を持ち続けている。

NEDは、米国政府系の反共謀略組織で、他国の「民主化」を支援するための組織である。今年、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの反政府活動家で、同国への軍事介入を米国に要請しているマリア・マチャドも、NEDに深く連座してきたことが判明している。

NEDの手口は共通している。メディアを使って「親米」と「反共」で世論を誘導し、一種の混乱状態をつくった後にクーデターを試みる手口である。

しかし、ニカラグアでもベネズエラでも失敗している。日本にもNEDから資金援助を受けている人物がいるという情報もあるが、詳細については分からない。

《関連記事》
トランプ政権がUSAIA傘下の全米民主主義基金(NED)への資金提供を再開(2025.05.14)
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※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年12月01日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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新聞社の世論調査は本当に信用できるのか ── 収益構造から読み解く支持率報道の裏側

黒薮哲哉

新聞各社が発表する内閣支持率は、政治状況の判断材料として大きな影響力を持つ。しかしその数字は本当に信頼できるのだろうか。高市内閣をめぐっては、批判が強まっているにもかかわらず支持率が上昇するという不可解な傾向が続く。本記事では、世論調査そのものを直接否定するのではなく、新聞社の収益構造──とりわけ「押し紙」による莫大な利益──に着目することで、世論調査の数字が客観的かつ中立なデータとして扱えるのかを検証していく。

日本のメディアが定期的に公表している世論調査に、正確な裏付けはあるのだろうか。10月に新聞各社が公表した高市内閣の支持率は次の通りである。

朝日新聞 68%
産経新聞 75.4%
毎日新聞 65%
日経新聞 74%
読売新聞 71%
共同通信 64.4%

ところがその後、台湾をめぐる発言で国内外から激しい反発を受けたにもかかわらず、支持率は高くなる傾向があるようだ。たとえば11月16日付の毎日新聞は、支持率が69%になったと報じている。国民の約7割は高市内閣を支持しているというのだ。

当然、これらの数字が高市内閣の方向性を支持しているとなれば、強引に日本の右傾化を推し進める根拠になる。世界から批判の的になっている高市首相にとっては、願ってもない数字である。

が、肝心の数字に根拠はあるのだろうか。

この記事では、新聞社の収益構造の観点から数字の信ぴょう性を検証してみよう。数字そのものが信用できないことについては、次の記事を参考にしてほしい。世論動向を推測する目的に最も合致した国政選挙の比例区における各党の得票率と、メディアが公表する数字に整合性がない点を指摘した記事である。

【参考記事】中央紙の年間の「押し紙」収入420億円から850億円──内閣支持率82%? マスコミ世論調査を疑う背景と根拠

◆新聞社の収益構造から見る信ぴょう性

メディアの性質を解析するときに、最も重要な項目のひとつは、だれがメディア企業を運営するための資金の提供者なのかという点である。資金源が枯渇すると、メディア企業が成り立たなくなるからだ。

「押し紙」と呼ばれる新聞がある。これはごく簡単にいえば、新聞社が新聞販売店に対してノルマとして買い取りを強制する新聞のことである。たとえば3000部を3000人の読者に配達している販売店に4000部の新聞を搬入すれば、1000部が過剰になる。新聞の破損を想定して若干の予備紙を必要とするものの、ほぼ1000部がノルマである。この部数が「押し紙」といわれるものである。

改めて言うまでもなく、販売店は「押し紙」の代金を新聞社に納金しなければならない。

※厳密な定義については別にあるがここでは言及しない。

この「押し紙」により、後述するように新聞社は莫大な利益を上げているのだが、「押し紙」は独禁法で禁止されている。ところがおかしなことに、行政機関も裁判所も「押し紙」を容認している。取り締まりの対象にはなっていない。

◆「押し紙」の実態と規模

全国にはどの程度の「押し紙」があるのだろうか。「押し紙」の量を裏付けるデータは、これまで度々明らかになっている。たとえば2004年に毎日新聞の内部資料が社外へ流出し、その中で販売店に搬入される新聞の約36%が「押し紙」であることが判明した。

内部資料をもとに試算した「押し紙」による販売収入は、年間で約295億円になる。詳細については、次の記事を参考にされたい。

【参考記事】国策としての「押し紙」問題の放置と黙認、毎日新聞の内部資料「発証数の推移」から不正な販売収入を試算、年間で259億円に

朝日新聞の「押し紙」の実態も明らかになっている。たとえば2014年に同社が実施した調査によると、「押し紙」率は次の通りである。

・「朝刊・夕刊のセット版」:29%
・「朝刊単独版」:25%

これらの数字が判明したのは、やはり内部資料が外部へ流出したことが原因である。

読売新聞や産経新聞の場合は、この種の内部資料が外部へ漏れたことはないが、これまで新聞販売店が繰り返し「押し紙」による損害賠償を求める裁判を起こしてきた関係で、かなり「押し紙」の実態が明らかになっている。

メディア黒書が行った裁判の取材によると、読売新聞と産経新聞の場合は、おおむね3割から4割が「押し紙」である。

◆中央紙が得ている収入規模

「押し紙」による新聞社の不正な販売収入は、想像以上に巨額である。2025年8月時点で、中央紙(朝日・毎日・読売・産経・日経)の発行部数は約1180万部とされている。

このうち「押し紙」の割合を20%と仮定すると、約236万部になる。新聞1部あたりの卸価格を月額1500円(すべて朝刊単独版と仮定)とすれば、1か月あたりの「押し紙」販売収入は約35億4000万円、年間では約424億8000万円にのぼる。

もし「押し紙」率が40%に達すれば、年間収入は約850億円にもなる。販売店に対して様々な補助金を支出しているとは言え莫大な「純利益」を得ている。

しかも、この試算は控えめな前提条件に基づく。「朝・夕刊」セット版の場合、卸価格が2000円程度に上がるため、収入はさらに増加する。筆者の試算に誇張はないといえる。

◆「押し紙」が広告収入にも影響

しかし、「押し紙」制度の大罪はこれだけではない。

「押し紙」により新聞の公称部数(ABC部数)は水増しされる。その結果、何が起こるのか? 答えは簡単で、紙面広告の媒体価値が上昇することである。それにより広告収入も増える原理になっている。

逆説的に言えば、新聞社は、ABC部数をかさ上げするために、販売店に対して補助金を支出してまで、「押し紙」を買い取らせているのである。

このような手口は、一種のマネーロンダリングではないか?

もっとも最近は、新聞の公称部数に「押し紙」が含まれていることが公けになってきたこともあって、紙面広告の価格交渉で部数の大小が重視されなくなっている側面はあるが、少なくとも広告価格を設定するときの基礎資料になっていることは議論の余地がない。

◆公権力機関はなぜ、「押し紙」を取り締まられないのか

既に述べたように、「押し紙」は独禁法に違反しており取り締まりの対象になる。それを立証するための資料の存在も明らかになっている。が、公権力はこの問題だけは絶対に踏み込まない。弱小な地方紙にメスが入ったことはあるが、中央紙の場合は逆に公権力が「押し紙」制度を保護しているのが実態だ。

なぜ、公権力機関は新聞社を保護するのだろうか。

それは「押し紙」の汚点を把握しておけば、それを新聞社との取引材料として使うメディアコントロールが可能になるからだ。世論誘導に利用できるからに他ならない。

メディアコントロールは、経済のアキレス腱を握ることで可能になる。この原理は、実は戦前・戦中から変わっていない。戦前・戦中、政府は新聞用紙の配給制度を逆手にとって新聞をプロパガンダ機関に変質させたのである。今はそれが「押し紙」の黙認に変わっているに過ぎない。

2025年、高市政権の下でも同じ構図が構築されている。新聞社の世論調査が嘘だとする確証はないが、少なくとも新聞社の収益構造を検証する限りでは、信頼できる数字でない。

ちなみに高市首相は、新聞業界から政治献金を受けていた経緯がある。次の記事を参考にされたい。

【参考記事】高市早苗の政治献金とマネーロンダリングに関する全記事

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年11月22日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

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公取委、「押し紙」の謎、1999年「新聞特殊指定」改定をめぐる交渉記録の存在を認める

黒薮哲哉

公正取引委員会は、1999年の新聞特殊指定の改定をめぐって、公正取引協議会(日本新聞協会の新聞販売担当部門)との間で行った新聞特殊指定(「押し紙」や新聞拡販に関する法律)に関する交渉記録が、多数存在することを認めた。

既報したように筆者は、1999年の新聞特殊指定の改定に関する交渉記録の全部を開示することを求めて、情報公開請求を行った。ところが公正取引委員会が公開したのは、1998年10年3月 3日付け「新聞業の景品規制の見直しについて」と、それに付随した「(新聞協作成記録用メモ)」の1件だった。

※だたし、開示された文書の大半は黒塗りになっていた。

そこで筆者は、公正取引委員会に対して異議を申し立てた。公正取引員会と新聞公正取引協議会が交渉を行った日付けを具体的に明記して、全部を公表するように求めたのである。具体的な日付けは、次の通りである。

1998年:10月8日、12月1日

1999年:2月9日、3月5日、3月18日、4月21日、4月28日、5月12日、5月13日、5月17日、5月27日、8月9日

なぜ、これらの日付けを特定できたかと言えば、新聞公正取引協議会の事務局が置かれている日本新聞協会の雑誌『新聞経営』に、交渉の経緯が記録されているからだ。当時、交渉のリーダーを務めていた読売新聞の滝鼻太郎氏らが、この件に関して記事を投稿している。

筆者からの異議申し立てを受けて、公正取引委員会は、9月22日付けの文書、「行政文書開示決定通知書(公取取第60号)に対する異議申立てについて」で、情報を開示を検討する旨を通知してきた。

なぜ、最初から全文書の開示に応じなかったのかについては、次のように説明している。

(わたしが情報公開請求の際に提出した)開示請求書には「……公取委と新聞公正取引協議会の間で……」と記載されており、「日本新聞協会」との文言はありませんでした。

新聞公正取引協議会と日本新聞協会は別の組織であるから、「公取委と新聞公正取引協議会の間で」行われた話し合いは、限定的であるというのだ。たしかに厳密な法律的観点からいえばその通りだが、新聞公正取引協議会と日本新聞協会は、一体化しているというのが、通念となっているのだから、最初に筆者が情報公開請求を行った段階で、補正することはできたはずだ。公正取引委員会からの回答は、次の通りである。

◎公正取引委員会からの回答
https://www.kokusyo.jp/wp-content/uploads/2025/09/250926a.pdf

今後、筆者は1999年の新聞特殊指定における「押し紙」関連の全文書を開示させるための諸手続きに入る。

【参考記事】読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由
 

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年9月26日)掲載の同名記事
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メキシコの主要紙、ノーベル平和賞受賞者マリア・コリーナ・マチャドがネタニアフ首相に送付した書簡を公開、自国への軍事介入を要請

黒薮哲哉

メキシコの主要紙 EL Univarsalが、今月ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの政治家、マリア・コリーナ・マチャドがイスラエルのネタニアフ首相とアルゼンチンのマウリシオ・マクリ前大統領に送付していた書簡を公開した。記事のタイトルは、「マチャドがネタニヤフにベネズエラへの軍事介入を要請」。自国への内政干渉を要請し、それを「力と影響力」の行使と位置付けるマチャドのスタンスを暴露した。

書簡の日付けは、2018年12月4日。「力」とは軍事介入を意味し、「影響力」とは、イスラエルとアルゼンチンの国際的な影響力を意味する。 以下、書簡の全文である。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇

ベンジャミン・ネタニヤフ閣下
イスラエル国首相
3 Kaplan St. Hakirya
91950 エルサレム、イスラエル

ベネズエラ国民は、現政権によって加えられている広範かつ体系的な攻撃から国際的保護を必要としています。このことは、2018年5月29日に米州機構が国際刑事裁判所に提出した報告書によっても示されています。これは、アルゼンチンを含む9か国が同じ国際機関において同政権を告発する根拠となりました。私たちはこの取り組みに深く感謝しており、それが悲劇を終わらせる決定的要素になると信じています。

ここで強調すべきは、この広範かつ体系的な攻撃に苦しんでいるのは私たちの国民だけではないという点です。その犯罪的な性質は麻薬取引やテロリズムと密接に結びついており、他国、特にイスラエルにとって現実的な脅威となっています。現政権はベネズエラ国民の自由を奪い、イランや過激派組織と密接な協力関係を示しており、これはイスラエルに対して存在的な脅威をもたらし、アルゼンチン国内にまで広がっています。1994年にAMIAで起きた反ユダヤ主義による悲劇は今もなお大陸全体にこだまし、その影響は私たちの国にまで及んでいます。

私は国際社会が「保護する責任」の原則に基づき、ベネズエラ国民に対して必要な支援を提供し、政権交代を促すべきであると強く確信しています。これにより国家的・国際的安全保障が回復されるからです。このため私は、世界の主要国の指導者たちに働きかけ、国連安全保障理事会においてベネズエラ国民を保護するための有効な措置を採択するよう求めました。これは必然的に国際安全保障の強化を伴います。本日、イスラエルとアルゼンチンに、専門知識と影響力を活用して、安保理において迅速かつ緊急の決定が下されるよう尽力していただきたいのです。

これらの措置は不可欠です。なぜなら、現政権がもたらすものは大陸規模の安全保障上の焦点であり、難民問題を引き起こしているからです。国連難民高等弁務官事務所や国際移住機関は、現在のベネズエラからの難民危機がアメリカ大陸史上最大であることを確認しています。数百万の人々が避難し、その大部分が近隣諸国に押し寄せています。私たちは彼らを常に受け入れ、支援していますが、政権交代が実現しない限り、地域的・大陸的・世界的な安全は危機にさらされ続けます。

さらに重要なのは、イスラエルとの長年にわたる関係です。私たちはその協力、同盟、貢献に深い感謝と尊敬を抱いています。イスラエルは最近、数多くの国際的支援活動において特別な役割を果たしました。ベネズエラは、イスラエル建国決議(国連総会決議181号、1947年11月29日)に賛成した国の一つでした。1948年5月14日のイスラエル独立後、私たちは誇りをもってその友好関係を維持してきました。

この困難な時期を乗り越え、自由、民主主義、そして繁栄を取り戻すことができれば、イスラエルとの歴史的な関係はさらに強化されることでしょう。

◇    ◇    ◇    ◇    ◇

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「『化学物質過敏症』の原因は、本当に化学物質だけなのか──見落とされる別の病因」、『週刊金曜日』の加藤やすこ氏の記事について

黒薮哲哉

『週刊金曜日』(9月26日付)が、「化学物質だらけで医療や介護が受かられません」と題する記事を掲載している。執筆者は環境ジャーナリストの加藤やすこ氏で、化学物質や電磁波による人体影響に詳しく、市民運動も組織している人物である。

この記事は、化学物質過敏症を考える際の重大な視点が欠落しているので、指摘しておく。なお、私は環境問題を取材してきた立場ではあるが専門家ではない。したがって、以下に述べることは、私が取材を通じて学んだ考察であることを付記しておく。

加藤氏は記事の中で、化学物質過敏症が原因で介護や医療を受けることに支障を来している人の事例をいくつか紹介している。医療や介護の現場にはさまざまな化学物質があふれており、そのために医療機関を利用できなかったり、介護士との接触が困難になっているという。例えば次のような事例である。

【小林さんのケース】
「小林さんは化学物質過敏症と電磁波過敏症を併発しており、ごく微量の化学物質や電磁波で頭痛や目まいに苦しむ。以前は症状を理解し、香料や化学物質を身につけない看護師がいたが、退職したため介護を受けられなくなった」

「(略)介護士には家に入る直前に下着や靴下を交換してもらい、小林さんはようやく介護を受けられる状態になる。」

【Aさんのケース】
「愛知県に住むAさん(58歳)も、介護士を見つけるのに苦労した。10年前に脳神経疾患を発症し、焼けるような痛みやひどいめまいに襲われるようになった」

「その後、柔軟剤やシャンプーなどの香りに敏感になり、介護士や看護師の制服の香料など、さまざまな化学物質や電磁波に反応するようになった。そして、化学物質過敏症と電磁波過敏症だと診断された」

◆加藤氏が紹介した2人の症状は、おそらく客観的な事実であるが……

加藤氏が紹介した2人の症状は、おそらく客観的な事実である。本人には加藤氏が描写したような症状が実際に現れている可能性が高い。

ただし問題は、こうした症状の原因を単純に化学物質や電磁波に結び付けている点である。たとえばAさんの場合、「10年前に脳神経疾患を発症し、焼けるような痛みやひどいめまいに襲われるようになった」経緯がある。したがって体調不良の原因は脳神経疾患にある可能性の方がはるかに高い。

この点について、化学物質過敏症に詳しい舩越典子医師は、何らかの原因で神経が傷つくことで、加藤氏が指摘するような症状が現れるケースがあると指摘している。従って、傷ついた神経を修復すれば症状は改善する。従来、化学物質過敏症は「不治の病」とされてきたが、必ずしもそうではないという考えである。実際、舩越医師は、化学物質過敏症と自己診断していた患者を根治した症例も報告している。

【参考記事】化学物質過敏症は不治の病気ではない。舩越典子医師インタビュー

◆舩越医師の理論を裏付ける公的文書

舩越医師の理論を裏付ける公的文書も存在する。東海大学医学部の坂部貢医師(写真)は、「平成27年度 環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究業務」と題する報告書の中で、化学物質過敏症と同じ症状を示す患者には精神疾患の症状が見られる場合があると述べている。精神疾患との併症率はなんと80%にも達するという。

この報告書が公表されたのは平成27年、すなわち2015年である。つまり9年前にはすでに、化学物質過敏症の伝統的な解釈に疑問が提起されていたのである。

◆体調不良の原因を安易に化学物質過敏症に結び付けることには問題がある

私の取材経験からすると、微量な化学物質や電磁波に反応する人は確かに存在するが、その割合は少ない。少ないからといって無視できる問題ではないが、電磁波過敏症を訴える人の中には、実際には別の病気に罹患している人もいるのだ。不可解な症状を訴える人に対して、安易に化学物質過敏症の診断を下し、他の治療を避けてしまうと、悲劇的な結果になりかねない。

加藤氏が指摘するように、化学物質が有害であり、日本政府による規制が欧米に比べて緩いのは事実である。しかし、それを理由にアンケートなどを実施して、体調不良の原因を安易に化学物質過敏症に結び付けることには問題がある。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年9月29日)掲載の同名記事
を本通信用に再編集したものです。

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高市早苗総裁によるマネーロンダリングの手口を解説する《メディア黒書2017年記事再掲載》

黒薮哲哉

次の記事は、2017年3月14日にメディア黒書に掲載した記事の再録である。高市早苗・自民党総裁が総務大臣の時代に行ったマネーロンダリングの手口を解説したものである。

他にも高市総裁に関する記事は、新聞業界からの政治献金問題をはじめ、メディア黒書に多数掲載している。

高市早苗に関するメディア黒書の全記事 

◇    ◇    ◇    ◇    ◇

高市総務大臣に対する刑事告発が受理された。

筆者らの刑事告発を奈良地検が受理したのである。高市氏による「マネーロンダリング」の手口を、奈良地検は詐欺罪として受理したのである。

なぜ、「マネーロンダリング」なのか? 具体的な資料を示しながら、それを解説しておこう。

繰り返しになるが、高市氏がやっていた不正は還付金制度を悪用したものである。次のような仕組みだ。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。それが地検の見解だ。

高市氏は、「投資資金」の一部を、自身の政党支部から調達していたのである。つまり資金を還流させ、その還流のプロセスで還付金を受けていたのだ。計画性があって極めて悪質といえよう。

◆資金の還流を検証する

次に示すのが、高市氏の政党支部(自民党奈良県第2選挙区支部)から、高市氏が受けた寄付を示す証拠である。

2009年8月10日に580万円、8月28日に200万円の寄付を受けている。これを原資とし、その他の「資金」も加算し、2009年度に「山本早苗」の名前で、総額約1620万を自分の政党支部に寄付している。

この寄付を根拠として、高市氏が受け取った還付金は約485万円である。その証拠は、次の還付金を受けるための手続きを示す書面だ。

計画的に資金を還流させることで、約485万円の還付金を手に入れたことになる。

◆「客観報道」すら放棄

こうした行為に違法性があるかどうかは意見が分かれているが、地検は違法と判断したのである。それ自体がニュースである。政治家の倫理として問題があるのは間違いない。新聞・テレビは、この事件を報道すべきだろう。一国の総務大臣に対する刑事告発が受理された事実は、極めてニュース性が高い。

報道しないようであれば、マスコミ関係者が常に口にする「客観報道」すら実行していないことになる。「客観報道」が神話・幻想であることを認めたも同然だ。

高市氏は、総務大臣を辞任すべきだろう。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年10月6日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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「司法の独立・裁判官の独立」について

江上武幸(弁護士 福岡・佐賀押し紙弁護団)

井戸謙一・樋口英明両元裁判官が今年6月に旬報社から共著『司法が原発を止める』を刊行されました。これを契機に、司法の独立・裁判官の独立をめぐる議論が再び活発化しています。

*瀬木比呂志元裁判官が『絶望の裁判所』(講談社)を刊行したのは2014年2月、生田輝雄元裁判官が『最高裁に「安保法」違憲を出させる方法』(三五館)を刊行したのは2016年5月です。なお、岡口基一元裁判官は現在もFacebookで最新状況を発信し続けています。

押し紙裁判においても、審理途中で不可解な裁判官交代があったり、販売店側の敗訴判決に類似性・同一性が認められることなどから、最高裁事務総局による報告事件指定がなされているのではないかとの疑念があります。

憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しています。

このように、日本国憲法は裁判官の独立と違憲立法審査権を明確に定めていますが、実際に裁判の場で法令の無効を宣言するには、裁判官に相当の勇気が求められるのが現実です。

裁判官の独立を妨げる圧力や、さまざまなしがらみについて、少し考えてみたいと思います。

◆『新しい憲法のはなし』

私は憲法学者・故丸山健先生の教えを受けた者ですが、日本国憲法は当時も今も世界の最先端を行く憲法だと考えています。日本人300万人、アジア諸国民2000万人もの尊い命を奪った先の大戦の反省に立ち、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三原則を掲げ、前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意する」と宣言した日本国憲法は、「押し付け憲法」などと軽々しく呼べるものではありません。

旧文部省は新制中学生向けに『新しい憲法のはなし』と題する社会科教科書を制作し、将来を担う子どもたちに日本国憲法の精神を身につけさせようとしました。

しかし、冷戦の始まりと朝鮮戦争の勃発を受け、アメリカは日本の民主化政策を転換し、再軍備を進めることになりました。ところが、憲法第9条は武力放棄を定めているため、A級戦犯を釈放し、憲法改正を党是とする政党を設立させ、「押し付け憲法」というレッテルを貼ることで新憲法の精神が日本国民に根付かないように仕向けました。

その結果、日本国民は共通の価値観・倫理観・道徳観を十分に形成できないまま今日に至っています。

世界を見渡しても、外国軍が平時に駐留し続けている国は日本以外に例がありません。戦後80年が経過してもなお、アメリカの影響下から脱しきれない日本の政治の貧困が「失われた30年」を生み出したといっても過言ではありません。

しかし、ネット社会の普及により、日本が真の意味で独立国とはいえないことが徐々に明らかになり、若者はそのような不甲斐ない国をつくってきた旧来型政治家に見切りをつけ、大胆な変革を掲げる新興政党の指導者に期待を寄せているように見えます。

日本の司法もまた、その根幹はアメリカの影響下に置かれてきました。その一例を、以下の出来事から見てみたいと思います。

◆砂川事件

1957年(昭和32年)、米軍立川基地への立ち入りをめぐり学生らが逮捕・起訴される事件が発生しました。いわゆる砂川事件と呼ばれる米軍基地反対運動です。東京地裁は1959年(昭和34年)3月、政府による米軍駐留の容認は戦力不保持を定めた憲法に違反するとして無罪判決を言い渡しました。この判決は裁判長の名をとって「伊達判決」と呼ばれています。伊達判決を受け、法務省幹部(検察)と最高裁は大慌てしました。なぜなら、日米安保条約はアメリカによる日本支配の法的根拠であり、その条約を憲法違反と判断した地裁判決を看過することはできなかったからです。

検察は高裁を飛ばし最高裁へ跳躍上告しました。当時の最高裁長官・田中耕太郎氏は、駐日アメリカ大使ダグラス・マッカーサー2世や公使らと非公式に会談し、伊達判決は誤りであると述べ、破棄差戻しを約束しました。

最高裁は同年12月16日、大法廷において一審判決を破棄し、東京地裁に差戻しを命じました。差戻し審を担当したのは、後に最高裁事務総長・最高裁判事となる岸盛一氏です。岸氏は、青年法律家協会所属の裁判官を排除する、いわゆる「ブルーパージ」の実務を担った裁判官としても知られています。

なお、田中耕太郎氏は、砂川事件差戻し判決の翌年1960年(昭和35年)、アメリカの支持を得て国際司法裁判所判事選挙に立候補し、同裁判所の判事に任命されています。

*田中耕太郎氏の経歴等は、必要に応じて各自ご確認ください。

最高裁が伊達判決を破棄・差戻しするために考案した法理論は、後に「統治行為論」と呼ばれるものです。

「安保条約の如き、主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」

「安保条約(またはこれに基づく政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第2条が違憲であるか)前提問題となっている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。」

「安保条約(およびこれに基づくアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。」

この最高裁大法廷判決以降、日米安保条約に基づく米軍の駐留や軍人・軍属、基地に関する訴訟において、裁判官が安保条約の違憲判断を示すことは事実上できなくなりました。

私は、ある裁判官から「沖縄県の裁判官人事は福岡高裁を経由せず、最高裁事務総局が直接行っている」と聞いたことがあります。その理由は、沖縄で発生する米軍関係事件において安保条約違憲判決を出す裁判官が現れることを防ぐため、とのことでした。

◆大阪空港騒音訴訟

二番目の事例は大阪空港騒音訴訟です。

1969年、大阪空港周辺の住民は、航空機の騒音・振動による被害を理由に、午後9時以降の夜間飛行差止めと損害賠償を求めて国を提訴しました。

1974年、大阪地裁は午後10時以降の飛行禁止と過去分の損害賠償を認め、大阪高裁も1975年に午後9時以降の飛行禁止と将来分の損害賠償を認める全面勝訴判決を言い渡しました。

この上告審は、刑法学の権威である団藤重光元東大教授が所属する第一小法廷に係属し、1978年5月に結審、その秋に判決が予定されていました。ところが同年7月、国から大法廷への回付申請があり、 岸上裁判長が岡原昌男最高裁長官に相談していたところ、村上朝一前最高裁長官から電話が入り、大法廷への回付が決まったのです。

上告から6年余り経過した1981年12月、最高裁大法廷は大阪高裁判決を破棄し、夜間飛行差止め請求を却下、過去の損害賠償のみを認める判決を下しました。

この重大な経緯は、龍谷大学に保管されていた団藤重光教授の日記に記されており、2023年4月15日放送のNHK番組『誰のための司法か~団藤重光 最高裁・事件ノート』で初めて公にされました。

◆裁判官の独立を脅かす構造

原発訴訟や諫早湾干拓事業開門訴訟など、国政の根幹に触れる裁判については、担当裁判官に対し、様々な形で干渉・情報収集・人事配置による圧力が及んでいるとしても不思議ではありません。

近年では三人合議体においても、経験年数や年齢差、上下関係などの影響で自由闊達な議論が難しくなっていると言われます。黒い法服の裁判官3人が、裁判長を先頭に一列で廊下を移動する姿は、裁判官間の序列を象徴する異様な光景です。

私自身、大阪高裁での読売新聞販売店押し紙訴訟控訴審判決の際、代理人席に着席する前に裁判長が「控訴棄却」を告げ、陪席裁判官とともに退廷してしまった経験があります。その高圧的な態度に私は唖然としました。

また、西日本新聞長崎販売店押し紙訴訟判決(福岡高裁)では、前の2件の判決では型どおりの「本件控訴を棄却する」とだけ告げたのに対し、私どもの事件では「主文1」と言ってから棄却を告げるという、いたずらのようなやり方でした。私は一瞬勝訴かと思いましたが、すぐに肩透かしをくらった形で、不快感を覚えました。

◆裁判官人事と独立の限界

高裁裁判長クラスは65歳定年に近い年齢が多く、私より10歳ほど若い世代です。私の同期には最高裁長官や高裁長官になった者もいますが、結局はそうした裁判官を生み出してしまったのが私たちの世代でもあります。

現在はウェブ裁判が普及し、画面上では裁判官も代理人も当事者も同じ目線の高さで映し出されます。そろそろ、法廷においても裁判官席を弁護人席や傍聴席と同じ高さに設置する時代に移行すべきではないでしょうか。

憲法は裁判官の独立を保障していますが、下級裁判所裁判官は最高裁が指名した名簿に基づき内閣が任命し、任期は10年と定められています。したがって、裁判官志望者は任命や再任を意識し、無意識のうちにも最高裁の顔色を窺う傾向が生じます。

1971年には23期司法修習生のうち裁判官希望者7名が任官を拒否される事件が発生しました。理由説明を求めた坂口徳雄修習生は罷免され、さらに宮本康昭裁判官の再任拒否や、青法協加入裁判官への脱退工作によって、憲法擁護派裁判官は急速に減少しました。これは最高裁事務総局と司法研修所当局による「ブルーパージ」とされ、司法の独立を内部から踏みにじる暴挙でした。この時、司法の自律は実質的に崩壊したといえるでしょう。

私たち29期修習生はその6年後に司法研修を受けました。東大紛争を知る最後の世代でもありましたが、1971年のブルーパージの影響で、裁判官・検察官志望と弁護士志望が憲法三原則について腹を割って議論する空気は失われていました。

それでも、実務修習の1年間は同じ釜の飯を食う関係が築かれ、進路が分かれても同期の法曹として対等なつきあいが続きました。

ところが、その後、法曹養成制度は大きく変質しました。ロースクール設置、司法試験制度の変更、修習期間の短縮、給費制廃止、さらに弁護士事務所の法人化や宣伝自由化など、日本の風土にはなじまないアメリカ型の司法制度が導入されたのです。

これはアメリカの年次報告書に基づく司法制度改革要求を、日本が無条件に受け入れた結果でした。そして今では、それが誤りであったことを多くの人が認識するようになっていると思います。

次回の投稿では、アメリカの年次報告書に基づく司法制度改革が日本の司法界をどのように変質させたのか、その感想を述べたいと思います。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年8月23日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼江上武幸(えがみ・たけゆき)
弁護士。福岡・佐賀押し紙弁護団。1951年福岡県生まれ。1973年静岡大学卒業後、1975年福岡県弁護士会に弁護士登録。福岡県弁護士会元副会長、綱紀委員会委員、八女市役所オンブズパーソン、大刀洗町政治倫理審査会委員、筑豊じんぱい訴訟弁護団初代事務局長等を歴任。著書に『新聞販売の闇と戦う 販売店の逆襲』(花伝社/共著)等。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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《横浜・副流煙裁判》東京高裁判決を誤解させる「またも会」の投稿 作田医師による医師法20条違反をごまかす手口

黒薮哲哉

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会」(アカウント名)が世論を誘導するとんでもない策略を展開している。判決が認定した作田学理事長による医師法20条違反(無診療による診断書交付を禁止)の認定が行われていないかのような誤解を生む投稿をツイッター上で展開しているのだ。

既報したように、この判決で東京高裁は、作田医師による医師法20条違反を認定した。判決の主旨は、作田医師による医師法20条違反は認定するが、それにより藤井さんが損害を被ったわけではないので、金銭請求は棄却するというものである。ここでいう損害とは、この裁判の争点だった「訴権の濫用」の有無である。

◆「またも会」の手口

「またも会」の手口は、ネット上に判決文を提示する際に、あるテクニックを使って、読者が判決の主旨を誤解して、「医師法20条違反」はなかったかのように誘導する操作である。もっともその操作を意図的にやってのか、それとも偶然なのかはわからないが、偶然にしては、あまりにも低い確率のことが実現された。

そのテクニックに言及するために、まず作田医師の不法行為を認定すると同時に、藤井夫妻の請求を棄却した判決の箇所を引用しよう。「またも会」のツイート上には、この箇所の記述であるテクニックが施されているのだ。読者は、青文字と赤文字で表示した箇所に注意してほしい。文脈が変わる箇所である。

(2)被被告人作田に対する請求について

ア 控訴人は、被控訴人作田による本件診断書①、②の作成交付について、①記載内容の違法性、②無診察の違法(医師法20条違反)、③作成目的の違法がある旨を主張する。

被被告人作田において、被控訴人A子を診察しないで同人についての診断書を作成したことは、医師による

また、被控訴人将登に喫煙を辞めさせるために診断書を作成したことは、診断書作成経過や、その内容の妥当性等も関連し、診断書の趣旨・目的を逸脱すると言う余地もあると言うことができるものの、このことから直ちに、控訴人らの不法行為の被侵害利益に足りる得る利益が侵害されたということはできない。

作田医師が医師法20条には違反したが、藤井夫妻に経済的な損害は与えていないとする主旨の記述である。

ところが「またも会」がXにアップしたスクリーンショットは次のように表示されている。少なくとも筆者をはじめ複数の知人のスマホ上では、次のように表示された。

全文を書き起こしてみると次のようになっている。

(2)被被告人作田に対する請求について

ア 控訴人は、被控訴人作田による本件診断書①、②の作成交付について、①記載内容の違法性、②無診察の違法(医師法20条違反)、③作成目的の違法がある旨を主張する。

被被告人作田において、被控訴人A子を診察しないで同人についての診断書を作成したことは、医師による

PM2.5測定モニターを交付することを含め、被控訴人作田において、これらの行為を、別件訴訟に根拠がないことを知りながら、別件訴訟の維持のために行ったとうかがわせる事情もない。

ウ したがって、控訴人らの被控訴人に対する損害賠償はいずれも理由がない

この記述は、作田医師による医師法20条違反はなかったことになっている。赤の箇所から以下が画面上で、すり替わって表示されているのだ。

厳密にいえば、判決文の6ページの下から9行目を切り取り、7ページの8行目以下を張り付けた形になっているのだ。繰り返しになるが、それが意図的に行われたかどうは分らない。参考までに、わたしが実験的に偽造したものを下、提示しておこう。上のスクリンショットと同じ構成になる。

スマホではなく、PCで表示しても同じ画面が表示されたが、つなぎ目のカーソルと併せると境界線がみえる。しかし、カソールを操作しながら文面を読む人はほとんどいないだろう。

◆判決の主旨を真逆に解釈する危険性

なぜ、X上の表示でこのような現象が起きたのか。Xに複数の図面をアップした場合、最初に表示される枚数が決まっており、それを超えた枚数については、画面をクリックしてはじめて表示される。したがって「またも会」の投稿では画面をクリックすれば全文が読める。このような方法により、公文書を偽造したのではないという言い訳は一応は可能になる。

しかし、画面をクリックしない限り、読者を誤解に導く可能性が高い。従ってまったく問題がないとは言えない。

筆者が「書面内容」に違和感を感じたのは、事前に判決の全文を読んでいたからである。作田医師による医師法20条違反を否定する記述は、どこにも見当たらなかったことを記憶していたからである。

このような「またも会」の投稿を、仲間と思われる人々が拡散した。その中には、元毎日新聞の有名なジャーナリストも含まれている。画面をクリックして全文を表示できれば、判決の主旨を真逆に解釈する危険性があっても、法的に問題はないのか改めて調査したい。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年8月26日)掲載の同名記事
を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)
ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。
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《「押し紙」の実態》中央5紙は年間で約96万部減部数、京都新聞3社分に相当、地方紙の減部数にも歯止めかからず ── 2025年7月度ABC部数

黒薮哲哉

2025年7月度のABC部数が明らかになった。それによると、読売新聞は前年同月比で約43万部減、毎日新聞は約27万部減と、大幅な減少に歯止めがかからない状況となっている。

中央紙(朝日、毎日、読売、日経、産経)の合計では、前年同月比で約96万部の減少となった。これは、発行部数28万5千部の京都新聞規模の新聞社が3社ほど消えたのに等しい規模である。

[図表]中央紙の発行部数と減少数(前年同月比)

地方紙も発行部数を減らしている。地元に根付いているため中央紙ほどの急落は見られないが、減少傾向に歯止めはかかっていない。次の表は主要な地方紙の2025年7月と2013年12月の発行部数を比較したものである。

[図表]ブロック紙・地方紙の発行部数と減少数(前年同月比)

◆なぜ、「押し紙」がジャーナリズムの問題なのか?

なお、ABC部数には「押し紙」が含まれているため、減部数がそのまま購読者数の減少を示すわけではない。新聞販売店の経営悪化により「押し紙」の負担に耐えられず、販売網を維持するために新聞社側が「押し紙」を減らした結果も影響している可能性がある。実際には、購読者離れと「押し紙」削減の両方がABC部数を引き下げていると考えられる。

「押し紙」は莫大な販売収入を新聞社にもたらしてきた。たとえば、毎日新聞の場合、2002年度の内部資料に基づく試算では、年間で259億円に達していたとされる。

[参考記事]国策としての「押し紙」問題の放置と黙認、毎日新聞の内部資料「発証数の推移」から不正な販売収入を試算、年間で259億円に

公権力(政府や公正取引委員会)が、「押し紙」を黙認したり、逆にメスを入れることをほのめかせば、簡単に新聞の紙面内容に介入できる構図になっている。不正な金額が莫大だから、それが可能になるのだ。

「押し紙」問題を放置したまま新聞ジャーナリズムの再生を語っても、まったく意味をなさないゆえんにほかならない。

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年9月6日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

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