金融庁は、12月26日にみずほ銀行とみずほFG(ファイナンシャルグループ)に対して、1ヶ月間の一部業務停止命令を発表。9月の業務改善命令に引き続き、2度目の処分だ。みずほFGは、塚本隆史会長が、2014年3月31日付で引責辞任すると発表している。
今回の金融庁の処分は、暴力団員への融資に対してだが、みずほ銀行の不正は、暴力団への融資だけではない。
12月3日に東京地裁411号法廷で、みずほ銀行が顧客から訴えられた裁判が2件行われている。
被告はみずほ銀行だが、直接被害者を騙したのは、暴力団など反社会勢力への融資を行っていたみずほ銀行の元審査役の及川幹雄氏であり、暴力団への融資の鍵を握る人物だ。
一方で及川氏は、銀行の顧客には高金利の投資商品を勧誘し、利払いが滞り、元本も返却されず、顧客から訴訟を起こされている。暴力団には返済される見込みのない融資を行う傍ら、顧客の金を熔かしていたわけだ。