神戸連続児童殺傷事件の酒鬼薔薇聖斗こと元少年Aの著書「絶歌」(太田出版)が発売されてから1カ月が過ぎた。この間、本は25万部を発行するベストセラーとなったが、被害者遺族が強く反発し、出版中止や回収を求めたのをはじめ、各方面から著者や出版社への批判が相次いだ。
中でも同書に対し、とりわけ厳しい対応をしたのが、被害者の土師淳くんの墓がある明石市だ。泉房穂市長は出版について、「遺族を傷つける許されない行為」と批判し、市立図書館で同書を購入しないことを明言。さらに「売らないでほしいし、買わないでほしい」とコメントしたうえ、二次被害の防止を定めた犯罪被害者支援条例に基づき、市民や書店に「配慮」を要請する徹底ぶりだった。
そんな明石市や泉市長の対応には、好意的に評価する声が多い。しかし冷静に考えれば、違法性が認められたわけでもない特定の出版物について、権力者がここまで踏み込んだ対応をするのは異常である。表現の自由が無制限に認められないのは当然だが、今回の明石市や泉市長の対応は表現の自由の観点から問題はなかったろうか。
筆者はそのことを検証すべく、「絶歌」以前に犯罪被害者らの人権が問題になった出版物について、明石市にある公立図書館での取り扱い状況を調べてみた。すると、以下のような本が所蔵され、閲覧、貸し出し共に可能な状態にされていることがわかった。
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(1)東電OL殺人事件(著・佐野眞一、新潮社から2000年5月発売)
仕事帰りに売春をしていた被害女性のプライバシーに関する報道合戦が加熱し、遺族がマスコミ各社に抗議した事件が題材のノンフィクション。被害女性の実名を表記し、そのプライバシーを改めて赤裸々に綴っている。
(2)文藝春秋2015年5月号(文藝春秋から2015年4月発売)
神戸連続児童殺傷事件の少年審判の決定全文を掲載。猟奇的な犯行状況が詳しく綴られており、遺族が「絶歌」の時と同じように二次被害を訴え、強く反発した。
(3)僕はパパを殺すことに決めた(著・草薙厚子、講談社から2007年5月発売)
2006年に奈良で16歳の少年が自宅に放火、継母と弟、妹を焼死させた事件に関するノンフィクション。少年の供述調書が大量に引用されており、調書や鑑定書を著者に見せた精神鑑定医が秘密漏示罪で検挙される事態に。遺族も著者や鑑定医を強く批判した。
(4)神戸酒鬼薔薇事件にこだわる理由―「A少年」は犯人か(著・後藤昌次郎、現代人文社から2005年2月発売)
松川事件や八海事件などの歴史的な冤罪事件の弁護を手がけた著名弁護士である著者が、神戸連続児童殺傷事件の犯人として検挙された少年Aの冤罪を訴えている。
(5)捜査一課長(著・清水一行、集英社から1978年2月発売)
1974年に西宮市の知的障害児施設で園児2人が水死した通称「甲山事件」を題材にした小説。殺人罪に問われながら無罪判決を勝ち取った女性について、犯人扱いした内容になっており、女性に起こされた名誉毀損訴訟で著者側が敗訴した。
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以上の5冊のうち、(1)~(4)の4冊は「絶歌」同様、犯罪被害者や遺族が報道による二次被害を訴えているか、そうでなくとも読めば確実に気分を害する本だ。しかし、いずれも明石市の市立図書館で閲覧、貸し出し共に認められている。一方、(5)は神戸連続児童殺傷事件と同じ兵庫県で起きた事件が題材の本で、冤罪被害者の女性に対する名誉毀損が認定されている。「冤罪」は法的に犯罪ではないが、権力による犯罪とみる意見は少なくない。この本は明石市の市立図書館では所蔵されていないが、市内にある兵庫県立図書館で閲覧、貸し出し共に可能な状態だ。
ここで一応、誤解なきようにことわっておくが、筆者はこれらの本が公立図書館で所蔵され、閲覧、貸し出し共に可能な状態であることが許されないことだとは思っていない。しかし、「絶歌」にあれほど敏感に反応した明石市や泉市長がこれらの本について、何も対処せずに放置していることには違和感を覚えた。ありていに言えば、「絶歌」に対しては世間の雰囲気に流され、短絡的に規制するような対応をしたのではないかという疑念を抱かざるをえなかった。
そこで筆者は、明石市に対し、(1)~(5)の5冊についても今後、「絶歌」と同じように図書館から排除したり、貸し出しや閲覧を制限したり、市民に「配慮」を呼びかけるなど何らかの対応をする予定があるのか否かを質した。すると、市民相談室の担当者は「ありません」とのことだった。理由を質したところ、次のように答えた。
「『絶歌』については、ご遺族から市に対し、何とかできないかという申し入れがあったため、犯罪被害者支援条例に基づく対応をしました。(1)~(5)の本については、現時点で市に対して何も申し入れがありませんので、何か対応をする予定もありません」
「絶歌」に対する明石市や泉市長の一連の対応が、被害者遺族の申し入れを受けてのものだったという話は初耳だった。担当者によると、同市の犯罪被害者支援条例は第16条の規定に基づき、犯罪被害者らから申し入れがあった場合に限り、適用するか否かが検討されているという。要するに「個別具体的に判断している」ということであろうが、厳しい見方をすれば、アウト・セーフの線引きが曖昧な印象を受ける。これでは、たとえば痴漢の容疑で検挙された男性が無実を訴えるために出版した告発本が自称「被害者」の女性の要望により図書館から排除されるような事態もありえそうだ。
明石市でこの条例が適切に運用されているか否は注視されるべきだと思う。
▼片岡健(かたおか けん)
1971年、広島市生まれ。早稲田大学商学部卒業後、フリーのライターに。新旧様々な事件の知られざる事実や冤罪、捜査機関の不正を独自取材で発掘している。広島市在住。
◎「絶歌」騒動で見過ごされている問題
◎発生から15年、語られてこなかった関東連合「トーヨーボール事件」凄惨な全容
◎献花が絶えない川崎中1殺害事件と対照的すぎる西新宿未解決殺人事件の現場
◎国松警察庁長官狙撃事件発生20年、今年こそ「真犯人」の悲願は叶うか