3月19日、大阪地裁でM君が李信恵ら5名を訴えた損害賠償請求事件と、伊藤大介、松本英一がM君を損害賠償事件で反訴した裁判(平成28年(ワ)第6584号、平成28年(ワ)第11322号、平成28年(ワ)第11469号)の判決が言い渡されたことは、本通信でお伝えした。
念のためにお伝えするが、判決の主文は、
〈1〉被告エル金及び被告伊藤は、原告に対し、各自79万9740円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
〈2〉被告凡は、原告に対し、1万円及びこれに対する平成26年12月17日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
〈3〉原告の被告エル金に対するその余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
〈4〉原告の被告凡に対する主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
〈5〉原告の被告伊藤に対するその余の請求を棄却する。
〈6〉原告の被告信恵及び被告松本に対する請求をいずれも棄却する。
〈7〉被告伊藤及び被告松本の反訴請求をいずれも棄却する。
〈8〉訴訟費用は、被告エル金に生じた費用の11分の4及び原告に生じた費用の47分の1を被告エル金の負担とし、被告凡に生じた費用の220分の1と原告に生じた費用の1880分の1を被告凡の負担とし、被告松本に生じた費用の5分の3と原告に生じた費用の188分の33を被告松本の負担とし、被告伊藤に生じた費用の67分の53及び原告に生じた188分の53を伊藤の負担とし、その余を原告の負担とする。
〈9〉この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
である。
判決本文でエル金は「被告金」、凡は「被告○○」(閲覧制限の申立がなされている模様なので念のため○○とする)とされているが、ここでは読者に理解しやすいように彼らのツイッター名「エル金」、「凡」と記した。
◆判決それ自体は「M君の勝訴」である
裁判の判決文を読みなれている方にとっては、簡単な主文であるが、裁判などは関係ない方にとっては若干の解説が有用だと思われるので、主文を簡単に説明しておこう。
〈1〉〈2〉はM君が心身に受けた暴行に対する損害賠償を請求していたが、判決はエル金と伊藤大介が共同で79万9740円を、凡が1万円それぞれ平成26年12月17日から支払いまで年5%を上乗せしてそれぞれM君に支払いなさい、と命じている。
〈3〉〈4〉〈5〉〈6〉はM君が求めていたその他の請求(共謀、その場に居合わせた全員に責任があるとの判断、後遺症への賠償、事件後事件隠蔽が大規模に行われ、被告もそれに関与していたことに対する賠償など)を認めないとの判断だ。
〈7〉はM君が伊藤大介、松本英一を提訴したことに対して伊藤大介、松本英一から提起されていた「反訴」の主張を認めない(棄却)との判断だ。
〈8〉は裁判費用について原告被告の負担割合が示されており、〈9〉はエル金、伊藤大介、凡への賠償金について仮執行(財産の差押えなど)を認める内容である。
上述のようにこの判決ではM君が被った被害をおおよそ80万円と算定し、エル金、伊藤大介、凡に支払うよう命じている。そして見落とされがちであるが重要なことは〈7〉で伊藤大介、松本英一の反訴が棄却されていることだ。つまりごく簡潔に言えば「M君の勝訴」だといえる。
◆まるで彼らが「勝った」かのような発言・発信は事実に反している
しかしながらM君からすれば納得のいかない点は多い。後遺症と暴行の関係を認めていない判断は、到底社会通念上も不可思議なものと言わねばならない。この事件が、仮に交通事故であったら保険会社は後遺症にかかわる交通費や治療費を支払うだろうし、症状固定後にあらためて後遺症の程度認定を行うだろう。
その他にも明確な証拠を示し被告らが関与した「事件隠蔽」並びに、事件後もM君を誹謗中傷する行為が相次いだ(現在も続いている)重要な事実を認定していないのはまったく理解に苦しむ判断である。
そして、判決の言い渡された日以来、被告に近い立場の人や一部被告と推認される人物が、まるで彼らが「勝った」かのような発信を続けている。ここではあえてそれが誰による行為であるかは(把握しているが)明言しない。重要な事実は上記のような判決が言い渡されて、なお「M君に非があった」、「M君は負けた」などという事実に反する発信を、社会的に地位のある人も含め発信し、拡散を続けていることである。
実は先週、M君に危害が及ぶ可能性があるような発信までが行われた。本意ではないがM君は身の安全を図るために、適切な機関に申告をし、アドバイスを受けている。
「言論の自由」は言うまでもなく重要な概念であるが、危害を及ぼすような書き込みは許されるものではない。