2月7日滋賀医大附属病院で岡本圭生医師による小線源治療を希望する、患者さん7名と岡本医師が大津地裁に「病院による治療妨害の禁止」を求める仮処分の申し立てを行った。「治療しますよ」と意欲を明かしている医師と、「治療をしてくれ」と求める患者を病院が「妨害」すること自体が、聞いたことのない話であるが、相次ぐ要請や行動にも滋賀医大附属病院は、まっとうな反応を示さないことから、ついに関係者は「仮処分」に打って出た。「滋賀医科大学小線源治療患者会」は治療を希望する患者さん(待機患者)を支援すべく、この日13時から大津駅前で集会を行い、申し立ての時間に合わせ、大津地裁正面前まで申し立て患者を先頭に、約100名が行進した。
仮処分の申し立て終了後、滋賀教育会館で記者会見が行われた。冒頭、弁護団長の井戸謙一弁護士が仮処分申し立ての内容について説明と解説を行った。
「1時50分に大津地裁に仮処分申請を申し立て、受理されましたのでご報告させていただきます。『癌治療を受けさせて仮処分事件』というペーパーについて説明いたします。冒頭に『癌治療を受けさせて』というのは、私がこのペーパーを書くときに、なにかひとことで本質を現す言葉がないかなと考え、思いついた言葉です。申し立ての皆さんや他の弁護士の了承を得ているわけではございません。
この事件の申立人は滋賀医大附属病院小線源治療講座において、岡本医師の治療を待機中の難治性高リスク前立腺癌患者7名の方、北海道から広島まで広範囲に広がっております。そして岡本圭生特任教授の8名であります。相手方は国立大学法人滋賀医科大学です。何を求めているか、申し立ての趣旨を読み上げます。
債務者(滋賀医大附属病院)は債権者岡本圭生に対し、2019年7月1日から同年12月31日までの間において、債権者岡本圭生が滋賀医大附属病院において債権者患者7名ほか債権者岡本圭生が前立腺癌小線源治療の適応があると判断し、その同意を得た患者に対し、前立腺癌小線源治療の施術をすることを妨害してはならない。「妨害の禁止」を求めています。これが第一項。第二項は、債務者は、債権者患者7名に対し、2019年7月1日から同年12月31日までの間において、同債権者からが、滋賀医大附属病院において債権者岡本圭生から前立腺癌小線源治療を受けることを妨害してはならない。こちらも「妨害の禁止」を求めています」
その後細部にわたり、申し立ての理由について詳しい説明があった。なかでも、前立腺癌には摘出、外部照射、小線源治療、ホルモン療法などがあるが、その成績(完治率)において、小線源治療及び、小線源治療と外照射ホルモン治療を組み合わせた「トリモダリティー」療法が非常に優れた治療成績を残していることが、国際的にも確認されていることが解説された。そして岡本医師が開発した「岡本メソッド」は術後5年の非再発率が96.5%。ほとんど再発がない実績を上げていることが紹介された。井戸弁護士は、配布資料の中に参考資料が添えられており、その中には、滋賀医大附属病院が作った冊子があり「岡本メソッド」の紹介があることに言及し、「『小線源療法について全国トップクラスの施設として日本中及び海外から患者が訪れるのが小線源治療チームである』と書いています。また『トリモダリティーという方法で治療の有効性を高め、5年経過後のPSAにもとづく非再発率という根治率を恕数値は96.3%にも上がる』と書いてあります。そして『2人(岡本医師と河野医師)の治療を受けた、全国各地の患者さんからは、感謝を伝える声が絶えず届く』と滋賀医大附属病院が、岡本医師、「岡本メソッド」を高く評価して宣伝してきたわけです。ところが小線源講座を12月31日で閉鎖をするという決定を滋賀医大はしており、最後の半年は小線源治療をしてはならないという決定をしております」と病院側の決定的矛盾を具体的に指摘した。そのあと、法的に債権者(患者7名と岡本医師)には法的に「治療を受ける権利がある」ことが解説された。
井戸弁護士は、本申し立てが、「小線源講座閉鎖問題」についての問題にはあえて触れず、仮に講座が閉鎖されるにしても、最低11月まで患者さんには治療を受ける権利、岡本医師には治療の権利がある(12月ではなく11月としたのは経過観察に1月を要するため)ことの確認を求めるものであることが説明された。さらに、岡本医師には滋賀医大との雇用契約上の権利(医師としての自律、独立して診察、治療に当たる権利(プロフェッショナルオートノミー)小線源治療学講座特任教授として、小線源治療の教育研究にあたる権利がある、旨の解説があった。
最後に本件申し立ての特徴として、(1)多くの人の命がかかっているまさに人道上の問題であること(2)緊急性―早期の決定が必要であること(3)このような理不尽な取り扱いが、滋賀県を代表する滋賀医大附属病院でおこっていることを明示した。解説の最後に井戸弁護士は、「実は昨日私の事務所に青森の女性から電話がかかってきました。ご主人が44歳で非常に高いPSA値を宣告された。どうしても岡本先生に治療してほしいと。岡本先生につないで欲しいと、そういう依頼でした。実情をお話しすると、電話の先で、その女性は泣き崩れんばかりでした。高リスクの前立腺癌を宣告された方が、どれだけ不安な思いになるのか。その中で岡本医師の治療に最後の望みを繋ぐのかという思いを電話で直接お聞きして、身の引き締まる思いをしました。『たくさんそういう方がおられるんだ』、ということを胸に刻みながらこの訴えを闘ってゆきたいと思います。報道機関の皆さんにはこの事件の問題を正確に把握していただいて、正確な報道をお願いいたします」と決意を表明した。
続いて申し立て患者さんが見解を述べた、全員のコメントをご紹介することはできないので、ここでは岡山の木村さん、北海道の平林さんのお話を詳細する(木村さん、平林さんのコメントは司会の石川賢治弁護士が代読した)。
「私は昨年、倉敷成人病センターで前立腺癌との確定診断を受けました。癌の状況は、ハイリスクであると告知を受けました。そのときに倉敷成人病センターの医師から今後の治療法の提案はありましたが、結局のところ提案された内容で治療したとしても治るかどうかは何とも言えない、それほど癌が進行している状況であると説明されました。私は、がんの可能性があると知ったときからインターネットなどで情報を集めており、ハイリスクの前立腺癌でも治療できる医師が滋賀医科大学の岡本先生であるということを知っていました。そこで私は、藁にもすがる思いで岡本先生をの診察を受けることにしました。初診のとき岡本先生は、「患者を救いたいんだ」、「なんとかしたいんだ、助けたいんだ」、「私ならあなたの癌を治せます」と力強く言って下さりました。私は本当に心を打たれました。倉敷成人病センターの医師に岡本先生への紹介状を書いてもらったとき、「もう知らないから勝手にしなさい」ということを言われました。よって私はもう岡本先生に治療してもらう以外に助かる方法はありません。またいずれにせよ、超高リスクの私の前立腺癌は、岡本先生にしか治せないのです。
私には、病後療養中の妻と障害を持つ長男がいます。このうえ、合併症に苦しんだり、癌の再発におびえる生活を送ることは私には耐えられません。ましてや、本来であれば岡本先生の治療を受ける期間が残されているのに病院側が何の理由もなく治療を打ち切ったことについて全く納得することができません。以上のとおりの状況ですので、私の命が助かるかどうかは今回の仮処分の結果にかかっています。このため、覚悟を決めて仮処分の申立人となることと致しました。何卒よろしくお願いいたします」(岡山県 木村さんのコメント)
「私は、昨年8月に前立腺癌の宣告を受けました。難治性高リスクの前立腺癌でした。北海道の病院では、全摘出手術か外照射の放射線、どちらかの治療を選択してほしいと言われました。いずれも再発する可能性はかなり高く7割以上の確率で再発するかもしれないが、それより残りの3割の確率にかけ治療しましょうと言われました。その言葉を聞いたとき、私の癌は完治が望めないのだな、あと何年生きられるのだろうか、そんな思いが何度も頭をよぎりました。そして、やっとの思いで岡本圭生先生にたどりつきました。岡本先生にしか出来ない治療があること、さらに「転移さえなければ、私が治療すれば治るでしょう、過去同じような病状の方はすべて治っています」と力強く言って頂いた時の、生きる希望と喜びは今も忘れません。しかし、いま、その治療が打ち切られようとしているのです。治療を途中で打ち切られる気持ちは、「死を宣告されたような気持ち」です。「生きる権利を一方的に奪われた気持ち」です。非人道的な病院側の理由で岡本医師の治療を打ち切ろうとする行為は、患者の命を切り捨てることであり、許されてはならないと思います。このようなことが断じてあって良いわけがありません。
どうか、私たち患者の命を奪うようなことをしないで頂きたい。滋賀医大にはこのことを強く言いたいと思いますし、メディアの皆様がたもしっかりと滋賀医大を監視していただくようお願いします」(北海道 北林さんのコメント)
次いで岡本圭生医師が次のように語った。
「滋賀医科大学前立腺癌小線源治療学講座 特任教授の岡本圭生と申します。私自身は、これまで14年間にわたり、滋賀県だけでなく、全国から私を頼って来院してくださった1100例を超える前立腺癌患者の方々に対して小線源治療という特殊な放射線治療をおこなってまいりました。今回の滋賀医大附属病院と、その院長が強行しようとしている平成31年7月以降の私の小線源施術を禁止する行為は、ここにおられる7名方々の生命をも脅かし、患者の最善の利益に反するものであります。また同時に患者を診察し、治療する立場である私の医師としての権利を侵害するものです。医師には、その職業倫理を実践し、すべての患者と人々に質の高い医療を提供し、自らの専門的判断を自由に行使できる地位が保障されることが不可欠でであると思います。私と同じ医師であり医師の集まりであり、医療機関である滋賀医大附属病院とその院長が、私の医師とし職業倫理と使命に対する侵害行為を行っていることは、絶対に許されないことだと考えます。今回、私の治療を待つ患者の方々の要請と、弁護団の要請により申し立て人に名前を連ねることを決意しました。その理由は、人道主義の立場から申し立てをおこした患者の方々の命を何としても守らねばならないと考えるからです。私はこれまで自らの職や命をなげうってでも患者の人権と人命を尊重し守ることを実践してまいりました。すなはち、患者の方々への人道主義を最優先してきたつもりです。今後もこれまで同様不退転の気持ちで医道を追及する所存です。是非、裁判所、メディアの皆様におかれても適切なご判断をお願いするしだいです。ありがとうございました」
次いで質疑に移った。
テレビ局、新聞社、通信社からの質問が相次いだ。質疑は多岐にわたったので割愛するがある記者の質問を最後に紹介しておく。
「資料によると『岡本メソッド』に比類する術式が日本に存在しないことはわかったが、世界的に同様の術式はあるのか」
これに対する岡本医師の回答は、「ない」であった。つまり世界に比類ない「前立腺癌制圧術」と呼んでも過言ではない、術式がどういうわけか「無きもの」にされようとしている。この状態を目の当たりにして、何も感じないのであれば、医師やジャーナリストは即刻仕事を辞めるべきであろう。
◎患者会のURL https://siga-kanjakai.syousengen.net/
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▼田所敏夫(たどころ としお)
兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。