いわゆる「反差別」運動の中心メンバー・李信恵氏、藤井正美氏に対する民事訴訟に新たな展開がありましたので、以下ご報告いたします。あらためて皆様方のご注目とご支援をお願い申し上げます。
◆鹿砦社勝訴の対李信恵氏第1訴訟(大阪地裁第13民事部)、李信恵氏控訴! 鹿砦社も控訴し迎撃! 控訴審(大阪高裁)は双方控訴で第二幕!
先に鹿砦社特別取材班が報告したように、対李信恵氏第1訴訟は原告鹿砦社の勝訴でした。金額は小さくとも、被告李信恵氏、代理人の神原元・上瀧浩子両弁護士、そして彼らに連繋する者らにとってはショックだったようで、いつもはツイッターなどで「正義は勝つ!」だのキャンキャン騒いでいるのに、この間はダンマリを決め込んでいます。
被告李信恵氏は、1度も法廷に顔を出さず、証人尋問も(いったんは出廷するかのような素振りを見せながらも)拒否、陳述書も提出せず、裁判(所)をナメてかかっていたように感じられます。
さすがに「クソ鹿砦社」に敗訴したことが、よほど悔しかったとみえて控訴してきました。大騒ぎして控訴した対在特会らとの訴訟と違いコッソリと控訴しました。李信恵氏らも、またマスコミも報じないので、本当に控訴したのか、この「通信」で知る前に知っていた人はほとんどいないでしょう。正直なところ鹿砦社は、李信恵氏が控訴せず自戒と反省の意を表明し終結するのであれば、潔く矛を収めてもよいと思っていました。
ところが李信恵氏が控訴するというニュースを耳にし、「上等! 迎撃し完膚なきまでに粉砕する!」との決意を固め、鹿砦社も控訴の手続きを執りました。
本件訴訟は、鹿砦社に対して李信恵氏による誹謗中傷に火が点き始めたところで、“会社を守る”という経営者としての当然の判断に基づき提訴しました。李信恵氏や、彼女に付和雷同する者らによる誹謗中傷も出て来ていました。呉光現なる、あるキリスト教関係団体の「聖職者」からは「鹿砦社、潰れたらええな」「文句あったら言って来いやあ」と発信されるなど日に日に過熱化していました。最近では「聖職者」でも、こんな暴言を吐くようになったようです。世も末です。
個人だったら、自分が我慢すればいいのでしょうが、小さくとも従業員とその家族らの生活を保障すべき会社では、放置しておくわけにはいきません。あなたが経営者だったら、どうしますか?
判決の詳細についての分析は、リンチ被害者M君が李信恵氏らリンチ(この判決では「リンチ」という言葉が所与のものとして用いられています。裁判官もリンチ関連書籍に目を通し、これはまさにリンチだと感じたのだと察します)の現場に同座した加害者側5人を訴えた訴訟の最高裁判決が出たら早急に出版に取り掛かる書籍にて発表する予定です。ここでは、概要だけを申し述べます。
私たちが裁判所へ具体的に提訴したのは、李信恵氏が行った鹿砦社に対する名誉毀損、誹謗中傷のツイート8本です(この8本は紙幅の都合もあり本稿では省きますが、第4弾本『カウンターと暴力の病理』P111~113に記載していますのでご覧ください)。このうち5本(tw投稿3,4,6,7,8)は不法行為と認定されました。これについては文句はありません。あと3本(tw投稿1,2,5)についても、「原告(鹿砦社)の社会的評価を低下させるものというべきである」(判決文)とし、同様の文言を繰り返しています。普通なら、これで不法行為を認定するものと考えるところ、裁判所(官)のものの見方はちょっと(いや、ずいぶんと)違うということでしょうか、判決文では随所に、「一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準としてみれば…」という趣旨の文言を記載していますが、裁判官の「注意と読み方」は「一般」人や私のような中小企業経営者の感覚や「注意と読み方」とは乖離しています。みなさん、そう思いませんか?
いわく、「いずれも『クソ』という品性を欠く不穏当な表現を用いて原告(鹿砦社)を非難しているものの」「不穏当で過激な表現がしばしば見られるインターネット上のツイートであることを考慮すれば、人身攻撃に匹敵するものではなく」「違法性を欠き、不法行為は成立しないというべきである」との判示です。
いくら「インターネット上のツイート」が、「不穏当で過激な表現がしばしば見られる」からといって、被告李信恵氏の「『クソ』という品性を欠く不穏当な表現を用いて原告(鹿砦社)を非難している」ことが許されるはずはなく、これを叱責するのが裁判所の仕事ではないでしょうか!? それに、その「品性を欠く不穏当な表現」に、名誉毀損の免責条件である、公共性、公益目的、真実(相当)性があるのでしょうか!? 控訴審での反論事項です。
突っ込み所はいくつもありますが、それにしても、5本のツイートの名誉毀損が認定されて10万円、つまり1本2万円の賠償金とは異常に少ないという意見も多数寄せられています。ご指摘の通りでしょう。
もう一言だけ言わせてください。私たちは、M君リンチ事件について被害者救済と真相究明を求め、「反差別」「人権」を声高に叫ぶ李信恵氏らと闘っているわけですが、だからといって私たちが差別問題や人権問題を蔑ろにしているわけではありません。真に差別と闘い人権を守るということは、崇高な営為です。李信恵氏らがこれまでやってきたことは、差別に反対し人権を守るということからかけ離れていると思います。いや、李信恵氏らの、時に蛮行とさえ言ってもいいような言動を、私たちはこの3年間つぶさに見てきましたが、差別に反対し人権を大事にするという、多くの人たち(「一般人」!)の気持ちを逆行させるものだと言えないでしょうか? 彼らの言動を見ていると、崇高さなど見られませんし、このかんカウンター/しばき隊のバッシングを一身に受けている作家・森奈津子さんの言葉を借りれば「反差別チンピラ」と思えるケースにたびたび遭遇します。果たしてこれでいいのでしょうか? 大いに疑問です。
かつての部落解放同盟の行き過ぎた糾弾闘争で「同和は怖い」という意識を一般の人たちに植え付けたという負の面を残しましたが、李信恵氏らの言動、とりわけリンチ事件を反省せず、このままきちん解決しないのならば、「同和は怖い」ならぬ「在日は怖い」という残念かつ遺憾な感情を人々に植え付け反差別運動の負の遺産となるように懸念します。私の言っていることは間違っているでしょうか?
◆対李信恵氏第2訴訟(大阪地裁第24民事部)、裁判所がリンチ関連本5冊の原本を証拠として正式に受理! 裁判所は果たして、5冊=総ページ800余ページに結実した鹿砦社の綿密な取材・調査をどう判断するのか
第1訴訟から分離した第2訴訟は、第1訴訟の勝訴判決の熱気が残る、去る2月21日午後1時30分から開かれました。今回も書記官室での準備手続きの予定でしたが、急遽小さな法廷で開かれることになりました。一応公開ですが、いつも傍聴される方々には非公開の準備手続きと知らせていましたので、傍聴は少人数でした。
今回の最大の成果は、当初の増森珠美前裁判長による頑ななまでの原本受理拒否に遭っていましたが、私たちの正当かつ強い要請により原本5冊が証拠として受理されたことでしょうか。原本受理を頑なに拒絶した増森珠美前裁判長は、李信恵氏が在特会らを訴えた裁判で李信恵氏勝訴の判決を下した裁判官で、“李信恵氏シンパ”といっても過言ではありません。私たちがそれを知ったのは、増森裁判長の「忌避」申立ての直前でした(私たちはそこまで危機感を募らせていたのです)が、原本拒否もむべなるかなと思いました。公平・公正であるべき裁判所も、こんな人事配置をしてはいけません。本件訴訟で李信恵氏は、550万円という高額賠償金と4冊(5冊目は提訴後の出版なので訴外)の販売差し止め等を求めてきていますが、出版社にとっては大問題です。考えてもみてください。みずからの都合のいい箇所だけを切り取りコピーして摘示、それで書籍全体、つまり私たちの取材や調査全体の公正な判断ができるでしょうか!? 「木を見て森を見ない」判断になる懸念はないのでしょうか!? この点では、今回の原本受理は正しい判断だと思います。
加えて、公共性、公益目的、真実(相当)性について、今回期日を目指し代理人の大川伸郎弁護士と共に苦労してまとめた第5,6準備書面を提出しましたが、鹿砦社がリンチ事件に関わる契機、取材の手順などから展開しました。いわば「反差別」の旗手としてマスコミから持て囃される李信恵氏がリンチの場に同座し、リンチを止めもせず、悠然とワインをたしなめ(それまでに李信恵氏本人の言では「日本酒に換算して1升」を飲み泥酔し)、救急車も呼ばす、挙句師走の寒空の下に被害者M君を放置して立ち去り、後に「謝罪文」を出したり覆したり開き直っている様に強いショックを受けた経緯などを申し述べ、これまでになく力の入った準備書面になりました。これに対して、李信恵氏や自称「正義」の弁護士・神原弁護士らがどう三百代言を駆使し反論してくるのか楽しみではあります。次回はGW明けの5月9日午後1時30分から。
◆カウンター/しばき隊の中心メンバー・藤井正美氏(鹿砦社元社員)に対する総額3千万円の給与返還・損害賠償請求訴訟も2月21日に弁論が始まりました!
藤井氏は3年間、鹿砦社に勤務しましたが、この間、会社のパソコンを使い、就業規則に違反し勤務時間の大半を本来の業務とは無関係のカウンター活動関係のツイッターに勤しみ雇用主の私や会社を再三侮辱していたことが判明し、2015年12月3日に弁護士ら立会いで藤井氏のツイッターの一部を元に問い質し、それを認め自己都合での退職を納得しましたが、雇用保険の関係で本人の希望を汲み温情で一般解雇処分としました(ご存知かと思いますが、自己都合退職であれば、雇用保険の適用が半年先になり、一般解雇であれば翌月から適用されます)。藤井氏のツイッター書き込みだけでも膨大な量になることは第4弾書籍『カウンターと暴力の病理』にてかなりのページを割いて記載されていることからも明らかです。1日に30も40もツイートしていました。この時点で判明したのはツイッターだけでしたので、物入りの師走でもありましたし、月の途中でしたが給料もまるまる1カ月分を支払い、支給期日(12月10日)前の賞与も退職金も、いわば“手切れ金”としてそのまま支払いました。せいせいした気分で正月を迎えたいという気持ちもありました。しかし、のちに出てくるメールを見て仰天し、認識が甘かったことを思い知りました。私は人を見る目がないとよく言われますが、まったくのお人好しだということを改めて痛感しました。
藤井氏は、荷物をまとめて退室する際に会社が藤井氏に貸与していたパソコンのデータの削除を行いましたが、その後、パソコンを整備していく中で、ツイッター以上に悪質な、業務と無関係の私的メールが膨大に残っていました。これが退職前に判明していたら、間違いなく懲戒解雇にしていたでしょう。第2弾本『反差別と暴力の正体』に掲載されて衝撃を与えた「説明テンプレ」「ITOKENリスト」も彼女が発信源でした。
これらを集めCDに収め裁判所に提出しましたが、同時に提出する予定だったプリントアウトを開始したところ、あまりに膨大に渡り先日の弁論期日には間に合いませんでした。予想以上に時間が掛かり、次回に提出することになりました。
21日には鹿砦社社員の1人が陳述書を書き、在職中の藤井氏の勤務態度や行状などを申し述べてくれました。
人がどのような思想・信条を持とうが自由ですし、よほどの違法行為でない限りオフタイムや休日に社会活動や市民運動に関わるのも自由です。しかし、会社は就業規則を定め、これに従って勤務時間(拘束時間)に会社の業務に勤しみ、この労働の対価として雇用主は給料を支払うというのが社会の決まりであり常識です。これを大胆に破っているわけですから、それ相当の償いはしてもらわなければなりません。他の社員は一所懸命に働いてくれているのに、藤井氏だけは“わが道を行く”で、私たちに気づかれないようにカウンター/しばき隊の活動に勤しんでいました。社会的に到底許されないことです。特に、企業恐喝を鹿砦社の名を騙り行ってもいました。
それでも真摯に反省の姿勢を示せば、私も血の通った人間、それなりの配慮も考えていないわけでもありませんでしたが、藤井氏代理人・神原弁護士の言動を見る限り、そうではないようです。私はこれまで、問題を起こして解雇せざるをえない人間でも、真摯に詫び、それ相当の弁償をしたら“事件”にもせずに赦してきましたが、今回はどうでしょうか。わざわざ遠隔地に事務所を構える、好戦的な神原弁護士を選任することで、争いが過熱化することは免れず、藤井氏の判断が正しかったのでしょうか。本件訴訟では、大川弁護士が対李信恵氏訴訟などでタイトのため、元大阪高裁裁判官の森野俊彦弁護士を選任しました。次回期日は5月9日午後2時からです。私たちも神原弁護士も“ダブルヘッダー”です。
べつに自慢するわけではありませんが、かつて鹿砦社は、マスコミ・タブーとなり芸能界を支配していたジャニーズ事務所との仁義なき3件の出版差し止め訴訟を徹底的に闘うことで内外に名を知らしめて来ました。今、久しぶりに気合が入り、「棺桶に片足突っ込んだ爺さん」(藤井氏のツイッター)にとってM君訴訟と併せこれら一連の対カウンター/しばき隊訴訟が、いろいろあった出版人生で“最後の闘い”になるでしょうが、「棺桶に片足突っ込んだ爺さん」にも意地があります。気持ちとしては「血の一滴、涙の一滴が涸れ果てるまで闘う」しかありません。