妻と子供2人を殺害した罪に問われ、今月5日から福岡地裁で裁判員裁判が行われている元福岡県警の警察官、中田充被告(41)について、筆者は同8日の当欄で冤罪の疑いを指摘した。報道を見る限り、めぼしい証拠はなく、動機も曖昧なうえ、むしろ中田被告はこのような犯行を行わないのではないかと疑わせる事情もあるからだ。

さらにこの裁判では、他にも気になることがある。それは、「死刑求刑」を予想する報道が皆無に等しいことである。今回は、この点を切り口に事件を考察してみたい。

◆検察の主張通りなら情状は最悪だが・・・

裁判員裁判では、裁判官、検察官、弁護人が公判前整理手続きを行い、証拠や争点を絞り込み、審理計画を立てる。そして初公判では、裁判でどういうことが争点になり、どういう審理が行われるが明かされる。そのため、被告人が有罪の場合に死刑が適用されるか否かが争点になるようであれば、初公判の時点で普通はわかるものである。

では、中田被告の場合はどうか。

初公判の罪状認否で中田被告は容疑を全面的に否認し、冤罪を訴えており、「被告人は犯人か否か」が裁判の大きな争点であることはわかった。これは大方の予想通りだ。

一方、「中田被告が有罪の場合、死刑が適用されるか否か」が争点になること(あるいは、なりそうであること)を伝える報道は皆無に等しい。これはつまり、検察がこの裁判で死刑を求刑する可能性はほぼ無いことを示している。中田被告が本当に検察の主張通りの犯行を行っているならば、次のように死刑求刑のための材料は揃っているにも関わらずにだ。

(1)殺害した被害者は3人
(2)動機は、「妻との不仲」という身勝手なもの。しかも、妻を殺害しただけでなく、何の罪もない子供まで殺している
(3)妻が子供と無理心中をしたように偽装するなど、極めて計画的かつ悪質
(4)犯行の発覚を防ぐため、妻の姉に「子供が小学校に登校していないので、家に様子を見に行って欲しい」と依頼し、遺族を第一発見者に仕立て上げている
(5)一貫して容疑を否認しており、反省は皆無で、遺族に対する謝罪も一切ない。
(6)現職の警察官が起こした殺人事件として大きく報道され、社会に与えた衝撃は甚大。警察の信頼も失墜させた

親族間殺人は求刑や量刑が軽くなりがちな傾向があるにはある。しかし、これだけの事実が揃っていれば、親族間殺人とはいえ、検察が死刑を求刑しないというのは変である。【※】

中田被告の裁判員裁判が行われている福岡地裁

◆あの「北稜クリニック事件」と同様のケースか?

過去、死刑を求刑しないことが話題になった事件としては、地下鉄サリン事件を実行した元オウム真理教幹部・林郁夫被告の例が有名だ。林被告の場合、改悛の情が顕著であるうえ、自供により事件の全容解明に貢献したことなどから、検察は裁判で死刑ではなく、無期懲役を求刑したとされる。そして実際に、林被告は死刑を免れ、無期懲役判決を受けている。ただ、中田被告は冤罪を訴えており、林被告のケースとは完全に異なるので、参考にならないだろう。

一方、被告人が否認している事件でも、検察が裁判で死刑を求刑せず、驚かせた例が存在する。2000年に仙台市の北稜クリニックで起きたとされる患者殺傷事件だ。

この事件では、同クリニックに勤務していた准看護師の守大助被告(当時29)が同年2~11月、患者の点滴に筋弛緩剤を混入する手口により5人を殺傷したとして殺人罪と殺人未遂罪に問われた。殺害したとされるのは89歳の女性1人だが、殺人未遂の被害者4人の中には、小さな子供が3人いたうえ(1歳の女児、4歳の男児、11歳の女児)、うち1人(11歳の女児)は植物状態に陥っていた。

しかも、守被告は捜査段階に一度は自白しながら、裁判では無実を訴えており、まったく反省していなかった。それゆえに、検察は論告で、死刑を求刑する可能性は高いのではないかと思われていたのだが・・・実際に検察が裁判で求刑したのは無期懲役だったのだ。そして守被告は求刑通りに無期懲役判決を宣告され、確定している。

では、なぜ守被告について、検察の求刑は死刑ではなく、無期懲役にとどまったのか。

よく言われるのが、実は検察も有罪を主張しつつ、内心は守被告が犯人だという確信が持てていなかったからではないか、ということだ。というのも、この事件については、被害者とされる5人が容態を急変させた本当の原因は医療過誤であり、守被告は冤罪だという説が根強くある。実際、検察が守被告に死刑を求刑しなかった事情は他に考えにくく、求刑が無期懲役にとどまったことが守被告の冤罪を裏づけているという意見もあるくらいだ。

結論を言うと、中田被告に対する「死刑求刑」を予想する報道が皆無に等しいことから、筆者が思い出したのが、実はこの守被告のケースだった。つまり、検察がこの裁判で死刑を求刑しなければ、検察は中田被告が妻子3人を殺害したことに確信を持てていないのを露呈したのも同然だと筆者は考えている。そういう意味で、12月2日にあるという検察の量刑に関する最終論告に注目している。

【※】比較対象としては、2010年に宮崎で親族3人(妻、義母、生後5カ月の長男)を殺害し、宮崎地裁の裁判員裁判で殺人罪などに問われた元自衛官の会社員・奥本章寛被告の例がある。奥本被告が犯行に及んだ事情は、同居していた義母が厳しい性格で、普段からきつくあたられ続け、精神的に追い詰められたことだった。奥本被告は犯行後、長男の遺体を近くの資材置き場に埋め、第1発見者を装って警察に通報してはいるが、犯行の隠蔽のために被害者遺族を利用したりはしていない。犯行時は24歳と若く、逮捕後は罪を認めて反省の言葉を述べており、社会に影響を与えるほど事件が話題になったわけでもない。それでも、奥本被告は検察官の求刑通りに死刑を宣告され、その後、最高裁で死刑確定している。

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福岡県警「現職警察官」妻子殺害事件は冤罪か? 証拠なく、動機も曖昧(2019年11月8日)

▼片岡健(かたおか けん)
全国各地で新旧様々な事件を取材している。近著に『平成監獄面会記 重大殺人犯7人と1人のリアル』(笠倉出版社)。同書のコミカライズ版『マンガ「獄中面会物語」』(笠倉出版社)も発売中。

月刊『紙の爆弾』2019年12月号

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)