国も東電も、法廷では「100ミリシーベルト以下では被曝リスクは無い」との姿勢を貫いている。

「避難等の相当性の判断に関しては、まず科学的知見の到達点を踏まえる事が重要だと考えており、そうした到達点に立って考えれば、避難指示区域外の原告であっても命にかかわる重大な健康影響を否定出来ない。したがって社会通念上、避難等の相当性は十分に認められると考えております。それが一審原告らの基本的立場です」

「これに対して一審被告らの基本的立場は、『低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書』にあるように『放射線による発がんリスクの増加は、100ミリシーベルト以下の低線量被曝では他の要因による発がんリスクに隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しい』。結論的には100ミリシーベルト以下の放射線の健康影響を実質的に認めない立場をとっております」

「低線量被曝の健康影響」という観点から避難の相当性について主張を続けている小賀坂徹弁護士

今年7月に広島地裁で言い渡された「黒い雨訴訟」の判決では、内部被曝について踏み込んだ判断がなされた。小賀坂徹弁護士は判決文を引用しながら、避難継続の相当性を判断するにあたっては内部被曝も考慮するべきだと主張した。

「内部被曝に関する重要な知見はいくつもありますが、今回引用したのは『黒い雨訴訟判決』です。より広範な範囲での被爆者手帳の交付を認めた判決ですが、内部被曝について次のように述べています。
『内部被曝には外部被曝と異なり、危険性が高いとする知見がある』
『比較的少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合であっても重大な障害を引き起こすおそれがあるということができる』
『内部被曝については、低線量であっても細胞に長時間放射線が当たることで大きな障害が起こり得ること、低線量・長時間被曝の方が、一次に大量被曝に遭った場合より健康被害へのリスクが高い等の知見がある』
放射線の健康影響については、内部被曝を十分に考慮する事が非常に重要になってきます。その際にはモニタリングポストに示された空間線量のみを基準に影響を考えるのでは不十分で、外部被曝もそうですが、地表面や土壌からの影響を十分に踏まえなければいけません。より被曝の影響が大きいとされる子どもを中心に考えると、より地表に近い地点での放射線量が重要になってきます。これも疑い無いと思います。既に一審で証拠提出していますが、ほぼ全ての原告の避難元居住地の土壌が放射線管理区域の基準値(1平方メートルあたり4万ベクレル)を大幅に上回る結果となりました」

資料図版「外部被ばくと内部被ばく」。国が証拠として提出した資料でも、内部被曝やLNTモデルについて言及されている。一審原告たちの避難の相当性を判断するには、これらの要素は欠かせない

そして、陳述は「LNTモデル」へ移った。確率的影響にしきい値はなく、わずかな被曝によっても健康影響が生じるとする考え方をLNT(直線、しきい値なし)モデルと呼ぶ。

「放射線による『確率的影響』はガンや白血病など、DNAの損傷によって引き起こされるもので、一般的にはしきい値が無いもの。つまり、わずかな放射線量によっても発症すると考えられております。国の提出した「低線量放射線の人体影響を考察する」(放射線総合医学研究所)でも『100ミリシーベルト未満の低線量でも発生することは否定できない影響であり、しきい値はないと考えられている』とされています」

資料図版「LNTモデルをめぐる論争」。国が証拠として提出した資料でも、内部被曝やLNTモデルについて言及されている。一審原告たちの避難の相当性を判断するには、これらの要素は欠かせない

一審原告側が特に重要視しているのは累積被曝線量だ。避難しない、もしくは避難をやめて避難元に戻るという事は、その後何十年にもわたる被曝を強いられるという事だからだ。原告たちはそれを避けるために避難し、今も神奈川県内での避難生活を続けている。

「原告らが居住地を離れて避難をするという事に関しては、長い間そこに生活するうえでの被曝の健康影響を恐れて避難しているわけですので、本件における避難の相当性、避難継続の相当性を判断するにあたっては、一時期の被曝線量では無くて、生涯そこで生活した場合、避難せずに生活した場合の累積被曝線量を考える事が非常に重要です」

「原爆被爆者の疫学調査からは、50ミリシーベルトの被爆では、ガンによる過剰死亡は0・5%とされています。原告らが避難元の居住地で50年間生活すると仮定した場合、累積被曝線量は最も線量の低い原告であっても概ね50ミリシーベルトです。しかもこれは空間線量のみの話です。土壌汚染を考慮すれば、それ以上の健康影響があると考えられます。したがって、本件事故によって50ミリシーベルト以上の累積被曝をした者のうち、少なく見積もっても200人に1人の割合でガンで亡くなるという事になります」

わが子が「200人に1人」に該当しても構わないと考える親がどこにいるだろうか。

「原爆被爆者の疫学調査ではさらに、年齢が10歳下がると、リスクは約29%増加すると報告されています。わが子をこの『200人に1人』にしないために、事故による健康影響で死亡する事を避けるために避難を選択した事が社会通念上過剰反応と言えるかどうか。それが問われているのです。私たちはこれが極めて合理的な、人として当たり前の判断だと確信しております」

「かながわ訴訟」の一審原告のうち、避難指示区域外から避難した原告は23世帯。子どもを連れて避難したのは18世帯だが、うち7世帯は母子避難。事故以前から母子家庭だった5世帯を含めると、12世帯が母子のみの〝過酷避難〟を選択した事になる。

「区域外から避難を選択した原告らは、子どもの命や健康のために自ら家族がバラバラになるような母子避難を含めて選択せざるを得なかったのです。多くの人が自分が生まれ育った故郷でわが子を育てたいと思っていました。しかし、そうした場所にわが子をとどめておくことが出来るかどうか、その選択によって将来、後悔する事にならないかどうか、親としてわが子に何が出来るのか、何をするべきなのか。そうしたものすごい葛藤を経たうえで、やはりわが子の命を守らなければならないという事で避難を選択した。文字通り苦渋の選択をして避難生活を続けています」

2018年7月に一審が結審した際、横浜地裁で小賀坂弁護士はこう述べている。

「原発事故を今回限りのものとするため、二度と被害者を出さないためには、いったん原発事故が起きてしまった場合の損害の重大さ、深刻さ、そして被害回復の困難さというものを社会全体に刻み込まなければなりません。だからこそ、加害者である国や東電の責任を1ミリたりともあいまいにする事は出来ない。だからこそ、有形無形の損害を一つも漏らさず賠償の対象としなければならない。被告らの責任を明確にし、原告らの損害を完全に賠償する事、これらが一体とならなければ再発防止にはつながりません」

それには、汚染と被曝リスクの問題は避けて通れない。控訴審での意見陳述を次の言葉で締めくくった。

「放射線の健康影響に関しては、様々な議論がある事は承知しております。しかしながら、わずかでも過剰被曝をした場合に健康影響は避けられないというLNTモデルに関しての科学的合理性は明らかではないか。しかも、本件原告の場合はわずか1~2ミリシーベルトというレベルでは無くて、50~70ミリシーベルトという線量での被曝影響を考慮して避難しているわけですから、それが科学的知見を前提とした社会通念に照らして妥当だったかどうか。この事に関してはもう、議論の余地はありません。わが子の命を守るために、『200人に1人』にしないために避難を選択した原告たちの避難の選択に関しては十分な合理性があると考えますし、依然として放射線の汚染が続いています。(避難元に戻れないというのは)単なる不安では無くて、科学的根拠に照らした当然の合理的な判断だと考えています。以上です」

第4回口頭弁論は12月4日、14時から行われる。

◎福島原発かながわ訴訟「低線量被曝」訴え続ける小賀坂弁護士
【前編】「避難強いられた原因を忘れていませんか?」
【後編】「『わが子を200人に1人』にしないための避難は当然」

▼鈴木博喜(すずき ひろき)

神奈川県横須賀市生まれ、48歳。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。

月刊『紙の爆弾』2020年11月号【特集】安倍政治という「負の遺産」他

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