以下は前回に続き、李信恵から「名誉毀損」で鹿砦社が提訴され、不当な判決を下した大阪地裁の粗雑極まりない判断に対して、控訴審に提出した、私の「陳述書」をもとに(一部わかりやすいように加筆してあります)鹿砦社、ならびに、特別取材班の想いを綴ったものです。
 
◆鹿砦社は控訴審で、心理学者・矢谷暢一郎先生(ニューヨーク州立大学名誉教授)の「意見書」と精神科医・野田正彰先生の「精神鑑定書」を提出! 裁判所(大阪高裁)は、これらの科学的知見を直視すべきであり、もし一審判決を是認するのなら、これらの科学的知見を覆す、それ相当の理由が必須です!

 

リンチ直後のM君の写真。これを見て、あなたはどう思うか?

本件一審判決や、リンチ被害者M君が李信恵ら加害者グループ5人を訴えた訴訟(終結済み)の判決で裁判所は、李信恵によるM君への出合い頭での殴打が「平手」か「手拳」かに異常なまでに拘泥し、M君の記憶が曖昧で発言が変遷したことをもってM君の発言を「信用ならない」(本件一審判決)、「信用性に欠ける」「信用できない」(別訴一審判決)としています。

こうした大阪地裁の2つの判断について、本件訴訟では一審被告とされた私たち鹿砦社(控訴人)は、今回の控訴審に於いて、心理学者・矢谷暢一郎先生(つい最近〔4月20日付け〕ニューヨーク州立大学名誉教授を拝命)の「意見書」と精神科医・野田正彰先生の「精神鑑定書」提出しました。「意見書」と「鑑定書」を読めば、凄惨なリンチを受けた被害者M君の記憶が飛んだり曖昧だったりすることはありえ、むしろ当たり前だということが判るでしょう。今回の控訴審で裁判所(高裁)が一審判決を是認するのであれば、矢谷、野田両先生の「意見書」や「鑑定書」を覆す、それ相当の理由が必須です。

素人のリンチではなく、プロのボクサーでも(つまり顔面や胴体を「殴られる」ことを仕事にししている人でも)これだけの凄絶な暴力を1時間近くも受けていれば、記憶は飛びますし曖昧にもなります。裁判官は地裁にしろ高裁にしろ、これまでの人生で、これだけ凄絶な暴力、つまり1時間ほどにも及ぶ暴力を受けたことがあるでしょうか? おそらく、ないでしょうが、裁判所は被害者救済の観点から、虚心坦懐に証拠に向かい合い、法的合理性を持った判断を下すべきです。激しい暴力を受けた者の被害に寄りそうべきですし、その事実を報じた私たち鹿砦社に賠償金やブログ記事の削除を求めるような不当な判断は、司法の名において、その権威を汚すものであると認識すべきです。

M君へのリンチと私たちの出版をめぐる、大阪地裁の2つの判断は、心理学、精神医学の専門家の分析・診断、また一般市民の感覚から、絶望的にかけ離れています。裁判所は真に「一般読者の普通の注意と読み方を基準」(一審判決)として審理し判断しなければなりませんし、この観点を堅持することは当然です。一審判決は「一般読者の普通の注意と読み方を基準」との言い回しを引き合いに出していますが、判決全体を眺めると、これは言葉だけで、「一般読者の普通の注意と読み方を基準」とは到底言い難い判決でした。

私たちは、李信恵の最初の一発が「平手」であろうが「手拳」であろうが、さほど重要だとは考えません。被害者M君が1時間もの間、殴られ蹴られ全身に重傷を負ったという厳然たる事実こそが重要です。大阪高裁の裁判官は、今一度、リンチ直後の被害者の顔写真を見、リンチの最中の音声を聴いてほしいと思います。

そうして、あえて繰り返しますが、いまだにリンチ被害者M君はリンチのPTSDに苦しんでいることを顧みてほしい。裁判官(高裁)に、血の通った一人の人間としての感性があるのなら、ぜひ被害者に寄り添ってほしいと思います。決して加害者に与して暴力を容認しリンチに加担しないでいただきたい。本件訴訟は、直接被害者が訴訟の当事者ではありませんが、「Mの供述は直ちに信用できない」とする一審判決は被害者の精神をさらに追い込みました。控訴審を審理する裁判所(大阪高裁)が真に〈人権の砦〉ならば、そうした一審判決を是認するような判断は絶対にしないように心より願っています。

一審大阪地裁の2つの判決が、異常に「平手」か「手拳」かにこだわり「木を見て森を見ない」判断になり、これを急所隠しの“イチジクの葉”として本件リンチ事件の〈本質〉が見過ごされているのではないでしょうか。

リンチ後になされたセカンドリンチの一例。こんなツイートをした者らに「人権」を語る資格はない!

◆嗚呼! 大阪地裁の初歩的誤判! 裁判所は真に「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に慎重な審理を尽くせ!

一審判決で誰にでも判る初歩的誤判の一例を挙げます。特別取材班キャップ・田所敏夫が電話取材したコリアNGOセンター金光敏事務局長の発言を出版物(『反差別と暴力の正体』)に明確に掲載しているにもかかわらず、これを見落とし、あるいは無視し「被告(注・鹿砦社)は、金光敏に対して取材して、その発言の真意や原告の正確な発言内容を確認するなどしていない」(一審判決文)と一審大阪地裁第24民事部は断じています。初歩的な誤判です。

しかし、この判断(誤判)は簡単に片付けられるものではありません。「取材し」その内容を掲載しているのに「していない」と判断され高額な賠償金を課せられれば、出版を生業とする者にとっては、その法的存在意義を揺るがされます。換言すれば、〈事実〉を無視しても、恣意的な判断にうなだれるしかないという“法治国家以前の姿を甘受せよ”と通告されるに等しい激烈に乱暴な判断です。「平手」か「手拳」かに拘泥するあまり、法律以前の基本が蔑ろにされています。本件訴訟は民事事件ですが、原審の粗雑極まりない判断に対し、私たちには予断と偏見による〈冤罪〉とすら感じられます。
 
◆行方不明だったリンチ実行犯・金良平への裁判所の誤認

 

李信恵と暴力実行犯・エル金こと金良平

また、一審判決文には「金(良平)に対して取材を申し入れるなどしていない」と記載されていますが、これも重大な誤りです。提訴時、「エル金」こと金良平は住所不定でした。裁判所から特別送達された訴状すら彼には届かず戻ってきました。この事実は地裁事務局に記録があると思います。一審大阪地裁第24民事部の裁判官は、金良平が初回期日の直前まで行方不明だったことをご存知なかったのでしょうか?

取材班メンバーが、金良平が居住していると把握していたアパートを訪れてももぬけの殻でしたし、別の取材班メンバーがのちに金氏が署名した住所を訪れたら、居住地であるはずの場所は駐車場でした。笑い話にもなりません。金良平が以前に使用していた携帯電話番号は変えられており、取材を多角的に試みましたが、実現できる状況にありませんでした。鹿砦社は強制捜査権のある「捜査機関」ではありませんので、おのずと限界があります。控訴審に於いて大阪高裁は、この点も十分な検討をすべきでしょう。

リンチ被害者M君は、ネットリンチや村八分などのセカンドリンチを受け続け、それは精神を病むほどでした。そうして大阪地裁の2つの不当判決は、まさに法の名の下による“サードリンチ”と言ってもいいでしょう。もうこれ以上、被害者を苦しめないでいただきたいと願います。裁判所は真に〈人権の砦〉として、暴力を排し、「反差別」運動のリーターとされる李信恵を厳しく戒め、これまでの裁判所の判決ごとに精神的に追い込まれてきたリンチ被害者を慰撫する方向で審理し判断することを強く望んでいます。リンチ被害者M君に救済の手を差し延べてください。(本文中敬称略)

[右]李信恵代理人・神原元弁護士のツイート(2016年9月12日)。私たちのリンチ被害者M君への救済・支援活動を「私怨と妄想にとりつかれた極左の悪事」と言い放つが、私たちは「私怨と妄想」でこの問題に関わったのではない![左]同じく神原弁護士のツイート(2016年12月2日)。M君訴訟は広く皆様方の浄財で闘ったが、これを「汚い『集金』」と非難。では、李信恵の裁判を支援する会の「集金」はどうか? M君とは桁違いの大金を集めながら、いまだに会計報告もない!

《関連過去記事カテゴリー》
 M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62

『暴力・暴言型社会運動の終焉』

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