李信恵ら「カウンター/しばき隊」主要メンバー5人によるリンチが2014年12月17日午前2時頃から約1時間行われ、これに李信恵が連座し明確に関与したことを認定した判断が、7月27日の控訴審判決(大阪高裁第2民事部)で明確に示されました。
判決全体に私たちは、納得をするものでは到底ありませんが、この認定が本件訴訟で獲得した最大の成果です。
事件が発生したのは大阪を代表する飲食街・北新地──。この事実は刑事記録からも明らかであり、リンチ事件を「でっち上げ」と明確な違法・触法表現で長期にわたり流布させている人々(李信恵代理人・神原元弁護士ら)には、即時「でっち上げ」との表現を削除するよう警告します。
リンチ被害者M君を救済・支援すべく本件に関わり始めた私(たち)には「でっち上げ」る意図も理由もあるはずもなく、このような言いがかりは被害者M君や鹿砦社を、さらに誹謗中傷・名誉毀損するものです。私たちは断じて容認しません。
M君救済・支援に関わり始めた2016年春当時、私たちはM君も、李信恵ら加害者5人も全く知らず、当たり前ですが李信恵らに私怨も遺恨もありませんでした。これまで何度も申し述べてきたように全く白紙からのスタートでしたし、同時に始めた真相究明の調査・取材の過程でリンチ事件の一部にでも疑義が生じたり、あるいは「デマ」であり「でっち上げ」が判明したら、その時点で撤退するつもりでした。
控訴審判決でも、「名誉毀損の不法行為が成立する」のは、①「被控訴人(注・李信恵。以下同)による暴行が胸倉を掴んだだけでM(注・判決文では実名。以下Mと記載)の顔面を殴打する態様のものではなかったこと」、②「法的には暴行を共謀した事実までは認められないということ」の2点は遂に覆すことはできませんでした。
これで110万円の賠償金(+金利)は高いと思われますが、あれだけ半殺しの目に遭わされたという歴然とした事実を、裁判所は甘く認識しているのではないでしょうか。裁判官は、こうした凄惨な暴力の被害に遭ったことがないから、こんな認定をするのだ、と言いたくもなります。
誰が見ても、リンチ直後のM君の顔写真やリンチの最中の音声データなどでリンチの凄まじさは判ろうというのに、控訴理由書など提出した書面でも再三強調したように、まさに「木を見て森を見ない」判断だと思料いたします。
私(たち)は、5年半前の2016年春に本件が私たちの元に持ち込まれた時に、孤立状態にあったリンチ被害者M君をまずは救済しようという素朴単純な動機で本件に関わり始めましたが、以後6冊の出版物に記録するまでに深入りしてしまいました。
私たちにとってはそれ相当の費用(取材経費、印刷経費など)を使いましたし、もし本件に関わらなければ、私(たち)にはもっと他の途があり、そろそろ後進に道を譲りみずからの関心領域を探究できたかもしれません。今回のような賠償金支払い命令を受けることもなかったわけです。
だからと言って、私(たち)には後悔はありません。少なくとも、精神的にも追い詰められていたM君を救済したことは誇りを持って自負できると思います。名の有るジャーナリスト、研究者、活動家ら(体制派といっていいでしょう)が本件を隠蔽しようとしたり、逃げたり日和見主義的態度を取ったり開き直ったりした中で、原則に立脚しブレることなく真正面から真相究明に取り組みました。
本件リンチ事件、及び裁判闘争については遠くない将来、検証・総括し、あとあとに記録として残していかなければなりませんが、敗訴は敗訴としても、「負けて勝つ」という言葉もあります。負けの中にも意義を見い出していきたいと考えています。私が若い頃から度々口にしている〈敗北における勝利〉ということです。
M君という一人の人間を救済し、それができたとすれば、110万円(+金利)の賠償金も、ある意味で安い授業料です(これに対して取材班キャップの田所敏夫は「敗北における勝利」ではない。今回の判決は「実質勝利に値する」と感想を語っています)。
ところで、判決を受けて少なからずの方々に判決文を読んでいただき、貴重なご意見を賜りました。本日はお二人のご意見を紹介しておきましょう。──
【1】K弁護士(元京都弁護士会副会長)
「原判決変更勝訴で良かったですね。大川伸郎弁護士、森野俊彦弁護士も良しとし、ほっとしていることでしょう。事実認定で、より事実に沿った認定をしてくれたと評価できる判決を獲得できたのは、両代理人のご努力の結果ですね。この様な、弁護士の活動が司法を育てる機能を果たすのですが、その基礎は今回の鹿砦社の言論です。このような言論が有ると言うことを司法に知らしめて、それなりの評価を勝ち取ったのだと思います。結果的には敗訴ですが、それ自体はやむを得ないでしょう。
実務的には、この高裁判決で終わりでしょう。確定させても可と思料致します。」
*K弁護士は、弁護士になって2年目の1972年、学費値上げ阻止闘争で逮捕─起訴された私の弁護人を引き受けられた方ですが、偶然にも控訴審から代理人に就いていただいた森野俊彦弁護士と司法修習の同期、同クラスだったということです。さらには、すでに明らかにしていますが、今回海の向こうから「意見書」を送っていただいた矢谷暢一郎先生(ニューヨーク州立大学名誉教授)が学生時代の1968年ベトナム反戦御堂筋デモで逮捕された際に、裁判官に成り立ての森野先生が担当されたそうです。これも50年の年月を越えた何かの因縁でしょうか。「因果は巡る」というか、いささか神がかっています。
【2】ルポライターT氏
「賠償金が減額されたとはいえ、支払いの判決が出たことで神原弁護士は『正義は勝つ』と勝訴を公言し、お祝いをすることでしょう。
しかし判決文を読むと、Mさんへのリンチを『集団暴行事件』として事実認定していますし、その場にいあわせた李信恵が暴行を止めなかった、負傷したMさんを放置したまま帰宅したことなどが事実として認められ、李信恵の被害者を装った冷酷な人間性などが認められたことは良かったと思いました。
李信恵が胸ぐらをつかんだことがキッカケになってリンチ事件が起きたという主張(指摘)は私たち素人からみれば当然なことと受け止めますが、厳密に法を適応すれば、高裁の判断になるしかないのかと私は納得しました。リンチ事件を『一連の流れ』で見ると書籍等の記述や松岡さんの主張通りだと思いますが、相手は『法を解釈する』プロですから仕方ないのだろうなと思いました。
ただ事件に潜む根本的な問題からいえば、高裁判決はリンチ事件をよく精査し、地裁判決よりもはるかに問題の本質に迫っていると思いました。そして、この判決文の重みは私たちがリンチ事件を語るとき『事実』としてクオートできることです。勝訴云々の前に認定された事実を私たちは既成事実として書き、公言できることが今後の武器になるのではないでしょうか。
それとMさんも、遅くなりましたが、リンチ事件の経緯が事実認定されたことで『ケンカ両成敗』みたいな攻撃には堂々と反論できるようになりましたし、新しい人生の第一歩を胸を張って踏み出せるのではないでしょうか。
とてもいい判決を勝ち取られたと思います。
改めて今回の高裁判決を勝ち取られたことをお祝い申し上げます。おめでとうございます。」
*「お祝い」というのも変ですが、「リンチ事件の経緯が事実認定されたこと」は画期的だったと考えています。
◆高裁判決文「変更」部分引用
今回の高裁判決は、「原判決は一部失当であって、本件控訴の一部は理由があるから」として一審判決をかなり大胆に「変更」しています。例えば、ある個所は、一審判決の7行を42行にも「変更」したりしています。8月2日の本通信で2箇所ほど挙げましたが、本日の通信でも、今回はいささか長くなることを承知で引用しておきましょう。──
「被控訴人は、Mが本件店舗に到着した際、最初にその胸倉を掴み、金とMが本件店舗の外に出た後、聞こえてきた物音から喧嘩になっている可能性を認識しながら、飲酒を続け、本件店舗に戻ってきたMが金からの暴行を受けて相当程度負傷していることを認識した後も、『殺されるなら入ったらいいんちゃう。』と述べただけで、警察への通報や医者への連絡等をしないまま、最後は負傷しているMを放置して立ち去ったことが認められる。この間、普鉉や伊藤は金に対し暴力を振るわないよう求める発言をしているが、被控訴人が暴力を否定するような発言をしたことは一度もなく、被控訴人は、遅くともMが一度本件店舗内に戻った時点では、Mが金から暴行を受けた事実を認識していながら、殺されなければよいという態度を示しただけで、本件店舗外に出て金の暴行を制止し、又は他人に依頼して制止させようとすることもなく、本件店舗内で飲酒を続けていた。このような被控訴人の言動は、当時、被控訴人が金による暴行を容認していたことを確認させるものであるということができる(被控訴人の司法警察員に対する平成27年9月18日付け供述調書中には、男同士の喧嘩であり女の自分は止めに入ることができず、ただ店内にいることしかできなかった旨の供述部分があるが、被控訴人は、本件店舗内に戻ったMの様子から、Mが一方的に殴られていたことが明らかになった後も、伊藤など本件店舗内の他の男性に対し本件店舗外の様子をみたり、暴力を制止させたりするよう依頼することはしていない。)。」
「被控訴人は、本件傷害事件と全く関係がなかったのに控訴人(注・鹿砦社)により一方的に虚偽の事実をねつ造されたわけではなく、むしろ、前記認定した事実からは、被控訴人は、本件傷害事件の当日、本件店舗において、最初にMに対して胸倉を掴む暴行を加えた上、その後、仲間である金がMに暴行を加えている事実を認識していながら、これを制止することもなく飲酒を続け、最後は、負傷したMの側を通り過ぎながら、その状態を気遣うこともなく放置して立ち去ったことが認められる。本件において控訴人の被控訴人に対する名誉毀損の不法行為が成立するのは、被控訴人による暴行が胸倉を掴んだだけでMの顔面を殴打する態様のものではなかったこと、また法的には暴行を共謀した事実までは認められないということによるものにすぎず、本件傷害事件当日における被控訴人の言動自体は、社会通念上、被控訴人が日頃から人権尊重を標榜していながら、金によるMに対する暴行については、これを容認していたという道義的批判を免れない性質のものである。」
M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62