現在の日本の事件報道では、被疑者は逮捕された時から実名で報道される。その後、被疑者が起訴されずに釈放された場合は匿名で報道されるが、起訴されて「被告人」になった場合は実名で報道され続ける。このような被疑者・被告人の実名報道については、人権侵害だからやめるべきだという意見は根強い。
実際、私も重大事件の容疑で逮捕された人やその家族が、実名報道により大変な目に遭った実例にたくさん接してきたので、そういう意見は否定しがたい。が、これまでの取材経験を通じ、そういう報道被害の問題を踏まえてもなお、被疑者・被告人は原則、実名報道せざるをえないと考えるに至っている。被疑者・被告人の実名がわからなければ、事件を客観的に検証することがより困難になるからだ。
たとえば、冤罪の疑いがある事件の取材をするのに、被疑者・被告人の実名は不可欠な情報だ。裁判を取材するにしても、被告人の名前を知らなければ、裁判所に公判の日時を問い合わせることもできないからだ。
また、刑事施設に収容された被疑者・被告人に手紙を書いたり、面会に行ったりするのも被疑者・被告人の実名を知らなければ叶わない。これはすなわち、被疑者・被告人の実名を知らなければ、被疑者・被告人本人から直接、言い分を聞くこともできないということだ。
捜査機関が誰かを逮捕し、その実名を公表する場合、公表先は通常、記者クラブに所属している報道機関だ。したがって、記者クラブ加盟社が被疑者の実名を報じなくても、記者クラブ加盟社自身が捜査機関のすることを充分に監視できれば、実名報道の必要はないと言えるかもしれない。
しかし、記者クラブ加盟社は捜査機関から様々な便宜を供与されているのに加え、そもそも、記者クラブ加盟社自身も常に完璧な報道ができるわけでもない。そう考えると、記者クラブ加盟社の報道を事後的に検証できる可能性を高めるためにも、記者クラブ加盟社に被疑者・被告人の実名を報道してもらわざるをえない。
要するに、刃物について、「人を傷つける道具になる」という理由でこの世から無くすわけにはいかないように、被疑者・被告人の実名報道も「被疑者・被告人の人権を侵害する」という理由で完全に否定することはできないということだ。実際にいくつか、世間の誰も冤罪だと気づいていないような冤罪事件の取材をしてみれば、それは理解できることである。
◎[過去記事リンク]片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111
※著者のメールアドレスはkataken@able.ocn.ne.jpです。本記事に異論・反論がある方は著者まで直接ご連絡ください。
▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。stand.fmの音声番組『私が会った死刑囚』に出演中。