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◆本格化する国家総動員体制 進む民間施設の日米軍事拠点化
取材・文◎浅野健一(アカデミックジャーナリスト)
安倍晋三元首相より危険な対米隷従の軍国主義者・岸田文雄首相は今年4月1日の関係閣僚会議で、有事の際の自衛隊や海上保安庁による使用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に、北海道や沖縄など7道県の計16カ所を選び、今年度に整備を始めると決めた。国民保護や戦闘機の離着陸訓練の拠点とするため滑走路延長や港の岸壁整備を促進する。初年度は予算計370億円を充てる。
国家安全保障戦略など軍事三文書(2022年12月16日閣議決定)に記した「公共インフラ整備・機能強化」に基づくもので、文書には「有事の際の展開などを目的とした円滑な利用・配備」という記述がある。整備費は2023年度から5年間で総額約43兆円を投じる軍事費とは別枠で、24年度以降、国交省予算に計上する。
政府は「自衛隊・海上保安庁とインフラ管理者は、国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合又は航空機や艦船の安全を確保する上で緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く)であって、当該施設を利用する合理的な必要があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める」と説明している。
しかし実態は、対中侵略戦争と第二次朝鮮戦争を企む米国の「拡大抑止」戦略に沿って、自衛隊などが有事に使用することを前提に国が改修や整備をする「国家総動員体制」作りの一環だ。指定されたのは那覇空港・宮崎空港・長崎空港・福江空港(五島つばき空港)・北九州空港の5空港と、石垣港・博多港・高知港・須崎港・宿毛(すくも)湾港・高松港・室蘭港・釧路港・留萌(るもい)港・苫小牧港・石狩湾新港の11の港。
南西諸島防衛を想定して九州・沖縄が半数近い7カ所に上った。自衛隊部隊が多数配置されている北海道では5港が選ばれた。これまで目立った軍事要塞化がなかった四国でも4港が指定され、物資補給に活用される見通しだ。
林芳正官房長官は4月1日の記者会見で、「抑止力や対処力を高め、日本への攻撃の可能性を低下させ、国民の安全につながる」と述べた。
県民に知らされなかった高松港の軍事利用指定
私は香川県高松市生まれで、高校を卒業するまで暮らした。高松港は1988年に瀬戸大橋が完成するまで宇高連絡船が就航していた四国の海の玄関口で、本州や離島との海上交通の要衝として経済・物流の中心を担ってきた。
なぜ高松港が軍事拠点に選ばれたのか不思議だった。5月14・15日、高松で県の担当部局・県議・市民団体を取材した。
香川県民が高松港の軍事拠点指定の動きを知ったのは昨年11月だった。四国新聞(岸田派・三代目世襲の平井卓也衆院議員一族が所有)が同20日、県管理の高松港が「特定重要拠点空港・港湾」(昨年12月18日の関係閣僚会議で「特定利用空港・港湾」と言い換え)の候補地になっていると報道した。
国土交通省出身の池田豊人香川県知事は県民や県議会の意見も聞かず、11月20日の定例記者会見で「制度の内容を確認し、できる協力はしていきたい」と表明。池田知事はこの会見で、10月23日、内閣府・国交省・防衛省の担当者が香川県を訪問し、指定候補とするという説明があったと明らかにした。知事部局は国から打診があったことを4週間も隠していたのだ。
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◆日本の冤罪〈51〉大川原化工機事件 経済安保法成立とともに起きた公安警察の暴走
取材・文◎山村勇気(フリーライター)
「無罪」と「無実」は似て異なる
「逮捕したことは国賠法上、違法である」──。軍事転用が可能な機器を国に無許可で輸出したとして、警視庁公安部が2020年3月11日に大川原化工機(横浜市)の社長ら3人を逮捕した事件について、東京地裁は昨年12月27日、逮捕は違法だったとの判決を下した。
この裁判は、無実の罪を晴らすために大川原化工機が国と東京都を相手取って起こした国賠訴訟だ。起訴についても判決は「必要な捜査を尽くすことなく行われた」と指弾し、約1億6200万円の損害賠償の支払いを国と都に命じた。ところが、今年1月、国と都はこの判決を不服として控訴した。恥の上塗りというほかない。
「無罪」と「無実」は、似ているが異なるものだ。「無罪」とは、法的には罪に問えないということ。たとえ真犯人であっても、それを証明することができなければ「無罪」となる。一方、「無実」とは、そもそも犯人ではないということ。したがって必然的に罪には問えない。
事件の取材をしていると、ときどき無罪判決の裁判に出会う。そんなとき、現場の捜査員が「無罪だけど無実じゃないんだ」と言って悔しがる姿も目にしてきた。しかし「大川原化工機事件」は、無実の市民を捜査機関が意図的に犯罪者に仕立て上げた冤罪事件だった。
同社社長ら3人は、外為法違反の罪で逮捕・起訴されたが、実は、その後に刑事裁判は行なわれなかった。裁判が始まる前に検察が起訴を取り消したためだ。そもそも無実の人を起訴してしまったことに気づいたのだ(被疑者死亡などにより、やむを得ず公訴棄却になることはあるが、起訴の「取り消し」は極めて珍しい)。
しかし、取り消せば済む問題ではない。「ごめん」で許される話ではないのだが、警察も検察も起訴を取り消したことで謝罪すらしていない。
だからこそ大川原正明社長は「せめて謝ってほしい」との思いで、国と都を提訴し、国賠訴訟として裁判で争ってきた。そして今般、判決で捜査の違法性を認められたのだから、警察と検察は速やかに謝罪し、再発防止に努めるべきなのだ。
今回の国賠訴訟の判決をもう少し詳しく見てみると、特に警察について、必要な捜査を尽くさなかったのみならず、「偽計を用いた取り調べ」をし、「原告を欺罔(ぎもう)して供述調書に署名指印させた」(判決文)ことも認定している。
ここまでくると、もはや警察による犯罪行為である。そこで大川原化工機は、国賠訴訟とは別に、取り調べを担当した捜査員2人を警視庁捜査二課に虚偽有印公文書作成・同行使の罪で刑事告発もしている。
判決でここまで踏み込まれているのだから、国と都が控訴したことはどう考えても悪手である。今後、判決が確定するまで(高裁まで争うのか、最高裁まで争うのかわからないがいずれの場合も年単位で時間を費やす)、警視庁と東京地検を批判する報道は出続けるだろう。そのたびに警視庁と東京地検のレピュテーション(信用)は棄損され続ける。これまた恥の上塗りだ。真面目に働くほかの多くの捜査員にとって迷惑極まりない。
繰り返すが、警察と検察がとるべき最善の策は、今回の判決を真摯に受け止め謝罪し、再発防止策を打ち出すことだ。過ちを認めなければ真の再発防止策も打てないではないか。この期に及んでも警察と検察は、捜査に携わった者の名誉や立場を守ろうとしているとしか思えない。いかにして警視庁が冤罪事件を作り上げていったか、本稿でそれを振り返る。
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