昨年は死刑に関する重大な出来事がいくつもあったが、2020年も死刑に関する大きな出来事が色々起こりそうだ。以下、展望する。
◆今年死刑が確定する可能性がありそうな被告人は2人
死刑適用の可否が争点になる裁判は今年も複数ありそうだが、まずは1月8日から横浜地裁において、相模原障害者施設殺傷事件の植松聖被告に対する裁判員裁判が開かれる。判決は3月16日の予定だから、かなりの長期審理となる。裁判員たちの負担は相当なものだろう。
報道によると、弁護側は「犯行時に心神喪失だった」として無罪を主張するそうだが、19人もの人間を殺害した被告人に対し、責任能力の全部又は一部を否定し、死刑を回避するほど日本の裁判官は甘くない。裁判員裁判でもそれは変らない。筆者が植松被告と面会した印象では、植松被告本人は自分のやったことを正義だと信じて疑っていないが、確実に死刑判決を受けるだろう。
では、今年中に新たに死刑判決が確定する被告人はいるだろうか。
死刑判決は通常、裁判の第一審や控訴審で確定することはない。死刑判決を受けた被告人は、たいてい上訴するので、死刑は最高裁で確定するのが一般的だ。そこで、死刑判決を受け、最高裁に上告している被告人の顔ぶれを見てみると、今年中に死刑が確定する可能性がありそうな被告人が2人いる。前橋市高齢者連続強盗殺傷事件の土屋和也被告と、伊東市干物店強盗殺人事件の肥田公明被告だ。
裁判の迅速が進んだ今も、最高裁は控訴審までの結果が死刑の事件については、判決を出すまでに大体2~3年かけている。その点、土屋被告は2018年2月、肥田被告は2018年7月にそれぞれ控訴棄却の判決を受けているので、今年中に最高裁が判決を出してもおかしくないわけだ。
肥田被告のほうは無実を訴えているが、最高裁が死刑判決を破棄し、最終的に無罪判決が確定した前例は大阪市平野区の母子殺害事件など極めて少数だ。確率的に言えば、肥田被告は苦しい状況に置かれていることは間違いない。
一方、死刑執行があるか否かについては、今年も当然のように「ある」だろう。これまでハイペースで死刑を執行してきた安倍政権が死刑執行の無い年を作るとは考え難いからだ。ただ、さすがに海外の目もあるので、東京五輪が終わるまで死刑執行は控えるだろうと思われる。
◆「あの裁判長」がまた世間を驚かせる判決を出すか
最後に、筆者が今年、最も注目している死刑関係のトピックを紹介したい。3月9日に大阪高裁である淡路島5人殺害事件の平野達彦被告の判決公判だ。
平野被告は一審・神戸地裁の裁判員裁判において、被害者のことを「工作員」だと言い、「(犯行は)ブレインジャックされてやったことだ」などと特異な主張を展開した。弁護側は、平野被告が犯行時に心神喪失状態だったと主張し、無罪を求めていたが、判決では完全責任能力が認められ、死刑を宣告されていた。ここまでは、日本の刑事裁判では通常の流れだ。
ところが、大阪高裁の控訴審では、裁判所が職権で精神鑑定の再鑑定を行った。その結果、この再鑑定を担当した精神科医が平野被告について、「薬物性の精神障害」という一審までの精神鑑定の結果を否定し、「妄想性障害」にり患していたと結論したのだ。
一般論を言えば、裁判で被告人が妄想性障害と認定されつつ、完全責任能力は備わっていたと認められることもある。だが、今回の場合、控訴審の再鑑定により一審までの精神鑑定の結果が否定されたわけで、再鑑定の結果が判決に影響を及ぼしてもおかしくない。
そもそも、被告人の責任能力の有無や程度が争点になった裁判の控訴審において、弁護側が精神鑑定のやり直しを求めても、通常、裁判官はあっさり退け、控訴棄却の判決を出すものだ。控訴審で精神鑑定の再鑑定が行われたこと自体、裁判官が一審判決に疑問を感じている表れとも言える。
被告人に死刑を適用するか否かが争点になるような重大事件の裁判では、被告人が明らかに重篤な精神障害者でも強引に完全責任能力を認められ、死刑とされるケースが圧倒的に多い。もしも平野被告が心神喪失を認められ、無罪判決を受けるようなことがあれば極めて異例だ。
ちなみに大阪高裁の村山浩昭裁判長は過去、袴田巌さんの再審開始を決め、死刑の執行と拘置を停止したり、寝屋川中1男女殺害事件で死刑が確定した山田浩二死刑囚の控訴審再開を決めたりするなど、世間を驚かせる決定や判決を出してきた。その点からも平野被告の控訴審であっと驚く判決が出ても不思議はない。
▼片岡健(かたおか けん)
全国各地で新旧様々な事件を取材している。編著に「さよならはいいません ―寝屋川中1男女殺害事件犯人 死刑確定に寄せて―」(KATAOKA)、原作コミックに「マンガ『獄中面会物語』」(笠倉出版社)。