藤井正美は、「しばき隊/カウンター」の中心人物として鹿砦社に入り込み3年間在籍しました。この間、労働契約に基づく「職務専念義務」を無視し勤務時間中に、私や社員に分からないように仕事をしている振りをして、鹿砦社の業務とは無関係のツイッターとメールを異常かつ膨大に発信しました。その数、ツイッターだけで約2万! メールも数多く、とりわけ近畿大学はじめ団体・企業に対して「取材」に名を借り「鹿砦社」の名を騙った恫喝メールを送り付けました。そうしたことから、常識的に考えて責任を追及されるべきでしょう。

また、本件訴訟は「カウンター大学院生リンチ事件(別称「しばき隊リンチ事件」)」とも絡み、藤井はその隠蔽活動にも尽力しました。

こうしたことに対し、鹿砦社は放ってはおけず給与返還、損害賠償を求め大阪地裁に提訴しました。しかし、大阪地裁第16民事部・本田能久裁判長(先般、冤罪被害者・青木恵子さんの国賠訴訟で国の責任を認めなかった判決を出したことで話題となった)は本年2月24日、原告鹿砦社の請求を全部棄却し、逆に反訴した藤井正美に対する名誉毀損とプライバシー侵害を認め鹿砦社に10万円の賠償金+弁護士費用1万円を課す判決を下しました。

当然鹿砦社は3月7日、大阪高裁(第3民事部)に控訴しました。その「控訴理由書」を4月15日提出したのです。これには心血を注ぎ27ページにも及ぶ長文となりました。一審判決の判決文に沿って一つひとつ丁寧に検証し、一つひとつに批判・反論を加え誤判と結論付けました。本控訴審は、代理人弁護士を立てず、私たちの主張がダイレクトに裁判官に伝わるように本人訴訟の形を採りました。なので「控訴理由書」も、これまでの対しばき隊関連訴訟を見てきた方々のご意見も反映させ私が執筆いたしました。前日夜まで推敲、修正、加筆を加え、現時点では最善のものになったと思っています。

画像の左が藤井正美。上部に野間の推奨コメントがある。松岡ら鹿砦社の関係者は、この画像を見て強い衝撃を受けた

藤井が発信したツイッターの一部

◆私たちの生きる社会の〈常識〉から逸脱した藤井正美の行為と、これを容認した大阪地裁の誤判

私たちの生きる社会は畢竟〈常識〉によって成り立っています。藤井正美が行った異常な行為は〈常識〉からかけ離れています。法律を司る者も、法律以前に〈常識〉がなければ虚妄です。ところが本件一審判決は、ことごとく〈常識〉に反し、現実からかけ離れた文集です。原告鹿砦社は、あくまでも私たちの生きる社会の〈常識〉に基づき一審判決の誤りを指摘し、控訴審に妥当な判断を求めるものです。

「釈迦に説法」かもしれませんが、そもそも裁判の意味とは、一切の予断と偏見なく証拠と法律に基づき事実関係を客観的に精査し公平・公正に審理し裁くことにあることは言うまでもありません。裁判所の存在理由(レゾン・デートル)はそこにあります。

しかし一審判決は事実関係のごく初歩的な精査もなさず、一審原告である鹿砦社が提出した数々の証拠を意図的に無視したとしか考えられません。それに対して一審被告藤井正美(代理人・神原元弁護士)の主張を過大かつ恣意的に評価しています。双方の主張と証拠を公平・公正に審理したとは到底言えない粗雑な判断です。

鹿砦社のリンチ関連本で有名になった、ITOKENこと伊藤健一郎(当時立命館大学大学院生)が作成し藤井と配布を画策したリンチ隠蔽の内部文書「声かけリスト」

同上「説明テンプレ」

◆鹿砦社に対する予断と悪意に満ちた一審判決は破棄されるべきです

一審判決は、被告藤井正美に不利なことには全部目をつむり、原告鹿砦社の主張のうち、藤井を勝訴させるにあたり、裁判所として都合の悪い部分や、きちんと説明できないことは無視して、鹿砦社を敗訴に持ち込む。そういう極めて恣意的な、鹿砦社に対する予断と悪意に満ちた不当判決だというのが、控訴人(一審原告)鹿砦社の見解です。

よって、一審判決は全面的に取り消され、あるいは変更されるべきであり、高等裁判所は、控訴人鹿砦社の主張を認め、被控訴人藤井正美への損害賠償が認められるべきです。

今後悪しき判例として残さないために、控訴審にあたり大阪高等裁判所は、一審判決のような誤判ではなく、藤井に対して〈社会の常識〉に照らした判断を下すべきです。

そうでなければ、裁判所が労働契約に基づいた「職務専念義務」を蔑ろにし藤井の不法行為を容認することになり、社会的にも、また藤井本人に対しても良い影響を与えません。かつて前例を見ない異常な不法行為には厳しい判断を藤井に課さないと、「裁判所が容認したから」と他社でも同様のことを繰り返しかねません。司法は、藤井が行った不法行為を決して容認してはならないのです。

さらに、昨今のSNSの拡大により、今後も本件と同種・同類の事件が起きることが予期されます。実際起きていて、例えば大阪国税局の職員は、勤務時間内にスマホで株取引を行い、懲戒処分を受け退職に追い込まれています。

そんな中、一審判決のような非常識な判断が確定すれば、裁判所が不法行為を容認することになり、この国が長年培ってきた社会規範が崩壊するでしょう。いくらなんでも、これは絶対避けなければなりません。

そうとすれば、本件は、単に鹿砦社と藤井正美間の雇用問題に留まらず、公益に係る問題であり、極めて公共性のある問題なのです。

よって、〈社会の常識〉から乖離した非常識な判断を下した一審判決のような〈ゼロ回答〉は変更されるべきであり、鹿砦社の見解を汲み常識的な社会規範に基づいた判断を求めるものです。鹿砦社が主張していることは常識的でシンプルです。

本件訴訟は、広く多くの人たちが注目しています。大阪高裁は、誰が見ても納得できる判断を下すべきです。

私たちは、これまでのリンチ被害者M君による対李信恵らリンチ加害者に対する訴訟、同じく野間易通に対する名誉毀損訴訟、また鹿砦社と李信恵間の訴訟同様、本件訴訟の帰趨について、今後も機を見て「控訴理由書」や判決文の公開と分析、これに対する意見などを全て報告していく所存です。

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