【お断り】先に公開しました、神原元弁護士懲戒事案に対する記事について、神奈川県弁護士会綱紀委員会の9月13日付け「議決書」を閲読し、誤認と、これに基づく、誤解を生じさせる表現がありましたので、加筆・修正させていただきました。

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その三百代言能力で、リンチ被害者の大学院生(当時)M君や、彼を支援する私たちを苦しめてきた、「しばき隊」顧問(代理人)弁護士・神原元弁護士に対し遂に神奈川県弁護士会綱紀委員会は、神原弁護士の暴言を「品位を失うべき非行」に該当するとし懲戒問題の次の段階である「懲戒委員会の審査を求め」、「審査を開始」いたしました。神原弁護士に対しては、これまで何度となく懲戒請求は出されてきましたが、その都度棄却されてきた中で画期的な判断です。

「議決」の「主文」は、
「対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める。」
です(詳細は「議決書」をお読みください)。

早速、当の「女性スペースを守る会」はツイッターを発信し、「議決書」や「懲戒請求書」などを、そのnoteにアップしています。意見の対立する相手を簡単に「●●」(「殺す」という意味)と言い放ち、「ヘイト団体」「ファシスト団体」と公言する、自称「人権派」弁護士の真の姿が今後明らかになるでしょう。再三再四の懲戒請求に、さすがに今回は弁護士会も業を煮やしたものと推察いたします。

「女性スペースを守る会」のツイッターの一部

弁護士の懲戒については、当該弁護士が所属している弁護士会が懲戒に値するか、否かを審査するという制度的な問題が、近年著しく顕在化してきました。また、懲戒請求を行った人物を、懲戒請求された弁護士が提訴し、損害賠償金を支払えとする判決(和解)も出されており、考えさせられることの多い問題です。

かつて橋下徹弁護士が、光市殺人事件被告人の弁護団に懲戒を呼びかける旨の発言をテレビで行い、弁護団は大変な数の懲戒請求に苦しめられたことがありました。当の橋下弁護士は「自分は懲戒に時間をかける価値がないと思ったからしなかった」と鉄面皮で語っていました。

このように弁護士の世界には、私たちの常識とは異なる規範があるのでしょうか。

いずれにせよ「正義は暴走してよい」と語ってなんの痛痒も感じなかった神原元弁護士は、『正義を振りかざす「極端な人」の正体』(山口真一・著、光文社新書)という本がありますが、このタイトル通りの人物です。

よもやの弁護士会の議決に動転する神原弁護士

来週22日(木)午前11時から、大阪高裁(第3民事部、別館8階84号法廷)で、しばき隊の中心的活動家として鹿砦社社内でやりたい放題やってきた藤井正美に対する訴訟の控訴審に、彼女の代理人でもある神原弁護士が出廷します。関西近辺の方はぜひ傍聴お願いいたします。

【追記】

仄聞するところによりますと、神原弁護士は「綱紀委員会で審査相当になったからと言って、懲戒が決まったわけではないですよ! 処分ナシも充分にありえます!」とみずからおっしゃっています。果たしてそうでしょうか? さっそく日弁連に確かめました。

2020年1月から12月まで、全国の弁護士会綱紀委員会で(懲戒委員会の)「審査相当」と判断されたのは66件、その後の「懲戒委員会」で「懲戒は相当ではない」と判断されたのは、「1件」だそうです(綱紀委員会で「審査相当」と判断された事案を「懲戒委員会」が「戒告」、「業務停止」、「退会命令」、「除名」と処分を決めるのが手続きです)。66分の1、1.5%だけが処分から免れている、これが現実です。

この数字を見る限り、綱紀委員会で「審査相当」と判断されたのであれば、何らかの懲戒処分が下ることが濃厚と考えるのが、妥当な判断であろうと思えます。すなわち、神原弁護士の懲戒処分決定は濃厚であるということです。

《関連過去記事カテゴリー》
 M君リンチ事件 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=62

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