少年事件では、テレビ、新聞は通常、更生を目的とした少年法の趣旨を尊重し、被疑者の少年を匿名で報道する。ただ、例外的に裁判で死刑判決が確定した犯行時少年の被告人については、裁判が終結した段階で実名報道に変える社と匿名報道を維持する社にわかれる。
この際、前者は「死刑が確定することで更生、社会復帰に配慮する必要がなくなった」、後者は「今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れない」という具合にそれぞれ判断の根拠を表明するのが恒例だ。また、日弁連の会長や大学教授らの「有識者」も、一部報道機関が犯行時少年の被告人について死刑確定と共に実名報道したことに何らかの見解を表明するのが常だ。
だが、私はいつも繰り返されるこの光景をみていて、賛同できる意見に出会えたことがない。なぜなら、テレビ、新聞、有識者たちのいずれもが、死刑確定した犯行時少年の被告人本人にとって実名報道されることには不利益しかないと思い込み、それを前提に意見を述べているからだ。
実際には、犯行時の年齢に関係なく死刑囚にとって、実名報道されることに利益がないわけではない
たとえば、死刑囚は外部交通が厳しく制限され、親族や弁護人など一部の特別な人以外の人とは面会や手紙のやりとりができない。しかし、死刑囚に対しても、「本人の実名」と「収容先の刑事施設」が特定できれば、金品や切手などの差し入れは誰でも可能だ。収容施設内に売店があれば、飲食物も差し入れできる。死刑囚も実名が広く社会に知られていれば、こういう利益を受けられる可能性も高まるわけだ。
こんな話をすると、「死刑囚の実名がわかっても、差し入れなんかしたいと思う人間はそんなにいないだろう」と反論したくなる人もいるかもしれないが、その認識は正しくない。実際には、死刑囚になるような人に対し、判官びいき的な思いを抱き、あれこれと面倒をみてあげようとする人は決して少なくない。それは、とくに少年事件の場合に顕著だ。
その象徴的な事例が、男性4人を銃殺した永山則夫元死刑囚や、女性2人を強姦して殺害した小松川事件の李珍宇元死刑囚のケースだ。この2人は犯行時に少年でありながら死刑囚となったが、裁判中から(つまり、死刑確定前から)有名無名の多くの人に同情され、支援されていた。そんな2人に共通するのが、少年事件としては例外的に逮捕当初からメディアで実名も容貌も報道されていたことだ。
この2人はいずれも不遇な生育歴に同情が集まったが、彼らと一面識もない人はいくら彼らに同情しても、「本人の実名」がわからなければ、彼らに手紙を出したり、面会に訪ねたりすることはできない。彼らの実名が報道されていなければ、支援の輪は広がりにくかったはずだ。
私自身は死刑囚については、犯行時に少年だったか否かにかかわらず、原則、実名で報道すべきだという考えだ。国家に生きる権利を否定された人について、匿名で記号のように伝えるのはおかしいように思うからだ。いずれにしても、犯行時少年の死刑囚を実名で報じるべきか否かを考える際には、本人にとって実名報道には不利益しかないという前提が本当に成立しているか否かをまず疑ってみるべきだ。
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◎片岡健の「言論」論 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=111
▼片岡健(かたおか けん)
ノンフィクションライター。編著に『もう一つの重罪 桶川ストーカー殺人事件「実行犯」告白手記』(リミアンドテッド)、『絶望の牢獄から無実を叫ぶ―冤罪死刑囚八人の書画集―』(電子書籍版 鹿砦社)。YouTubeで『片岡健のチャンネル』を配信中。