東住吉事件の冤罪犠牲者青木恵子さんが、1月24日午前中、大阪高裁に自動車メーカー本田技研工業株式会社(以下、ホンダ)に対する損害賠償請求の再審を申し立てました(民事での再審申し立ては大変珍しいとのこと)。
30年前自宅で発生した火災事故で娘を失った青木さん。しかも青木さんと同居男性が保険金目当てで娘を焼死させたとして逮捕、起訴され、無期懲役が確定し服役した。
その後、再審で火災は当時青木さん宅にあったホンダの車からガソリンが漏れ、それが車庫に隣接する風呂場の種火に引火し、火災を引き起こしたことがわかり、青木さんらに無罪判決が下された。
青木さんはその後、ホンダに損害賠償を求める国賠訴訟も訴えていた。しかし、こちらは、不法行為から20年経過すると損害賠償を求める権利が失われるとする「排斥期間」が経過したからとの理由で認められなかった。
いやいや、警察、検察、裁判所は誤って青木さんを犯人にして、獄中につないでいた。和歌山刑務所に服役していた青木さんは、亡くなった娘に対する損害賠償の請求権をもっておらず、裁判したくても訴えられなかったのだ!裁判できなくさせていたのは、警察、検察、裁判所だろう。
そんななか、青木さんの刑事裁判弁護団に関わっていたお1人の弁護士の方が、昨年7月に判決が下された旧優生保護法の国賠訴訟で「排斥期間の適用は容認できない」との判決が出たことを報道で知った。「排斥期間」は1989年に最高裁がこれを決めて以降多くの裁判で適用されてきた。青木さんのホンダ国賠もそうだった。
「排斥期間」の適用を容認できない」との情報を知った弁護士は、これは青木さんにも適用出来るのではと考え、今回の申し立てに至った。
青木さんから「カンテレで5時20分に短いニュースで出るらしいから見れたら見てね」と連絡がきたので、お客様と見ていた。それから10数分したら、青木さん本人が店に入ってきた。みんなで「おめでとう!」と言いました。今日は青木さんの誕生日でもあります。
青木さん「お金の問題じゃないの。ホンダにはメグちゃん(娘さん)にひとこと謝罪して欲しい」。
この願いを叶えてやるために、皆さんもこの裁判にご注目を!
▼尾﨑美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者X(はなままさん)https://x.com/hanamama58