釜ヶ崎・監視カメラ弾圧裁判 判決日は延期へ 6月14日(水)14時30分~大阪地裁201号法廷へ!! 尾崎美代子

現在、釜ヶ崎では「あいりん総合センター」(以下、センター)周辺の野宿者追い出し裁判(現在上告中)のほか、こうした運動の盛り上がりへの弾圧を狙った監視カメラ弾圧事件裁判が闘われている。後者は、2019年4月のセンター閉鎖後、支援者らが作った団結小屋に不当に向けられた監視カメラに、ゴム手袋等を被せた延べ8名が逮捕、4名が起訴された事件で、大阪地裁で有罪判決が下されている裁判だ。うち3名が控訴したが、大阪高裁は、5月15日予定だった判決の言い渡しを延期すると伝えてきた。判決文が完成しそうにないとの理由だ。

裁判の争点は、カメラの方向変更の目的が何かで、原告の大阪府は、センター北西側の防犯対策のためで、カメラにゴム手等を被せたことは「威力業務妨害」に当たると主張、被告の釜ヶ崎地域合同労組・稲垣浩氏らは、大阪府、大阪市、国によるセンター閉鎖に反対する者たちへの弾圧、監視、威嚇であるとして無罪を主張した。

右端のポール上に設置された監視カメラが左端の団結小屋に向けられた

センターの解体、建て替え問題は、大阪維新の会の橋下徹氏が市長になって以降、急速に進められており、解体に向け2019年3月31日閉鎖予定だった。しかし、当日、大勢の仲間が抗議し閉鎖できず、4月24日強制排除されるまで自主管理が続いた。団結小屋はその後、支援者らが北西角に作ったもので、野宿者らとの共同炊事などが今も続けられている。

大阪府は、その後の4月26日、団結小屋近くで発生した放火事件をきっかけに、南側に向いていた監視カメラ(以下、本件カメラ)の向きを団結小屋が映る北西側に変えた。これに対して稲垣氏らは肖像権、団結権の侵害だとしてカメラにゴム手袋等を被せたが、その件で、同年11月と翌年3月に延べ8人が「威力業務妨害容疑」で逮捕、4人が起訴された。中には、偶然通りがかり、何をしているかわからないが、倒れたら危険だからと脚立を支えてくれた人もいたが、彼も含め全員で「現場謀議」したとされた。

2022年3月14日、大阪地裁は、カメラの方向変更の目的は、放火などを防ぐ防犯目的であるという大阪府の主張を認め、4人に最高で50万円の罰金刑を言い渡した。これに対して稲垣氏ら3人が控訴した。

以降、稲垣氏の「控訴趣意書」(弁護人・後藤貞人氏)から原告、被告のどちらの主張が正しいかを検証していく(なお【  】内は控訴趣意書からの引用である)。

センター西側に山積する不当廃棄物、西成特区構想が始まった頃は、それこそ西成警察が監視カメラで監視し、摘発のためすっ飛んできたのに

一審で、カメラの向きを変えた目的は防犯対策だったと証言したのは、当時大阪府商工労働部の芝博樹氏(以下、芝氏)だ。芝氏は「4月26日に放火事件が発生したことから、5月上旬頃から中旬頃にかけて、大阪労働局の担当者との間で防犯対策を協議し、放火事件が発生した旧あいりんセンター北西側の防犯対策のために、同センター北西側が映る方向に向きを変えることにした。(この件で)警察から要請を受けたことはなく、事前に警察に相談したこともないし、自分たちにも『団結小屋』を監視する意図は全くなかった」と証言。センター上階の社会医療センターの患者らに被害が及んでは危険だと「有毒ガス」「延焼」「非常に危険やな」等とリアルな説明で証言した。

しかし、芝氏らが患者の事を真剣に考えた形跡は全くない。被告の一人が「医療センターがセンターのどの階をしめているか」「センター西側に窓があるかないか」と質問したが、芝氏は全く答えられなかった。なお当日の同じ頃、センター東側でも放火が発生していたが、芝氏はそこが「センターの敷地外だから」との理由で関係ないというような証言をした。患者を心配するなら、玄関も窓もあり、炎が180センチも上がった東側の放火も確認すべきではないか。

【『危険性』に境界などない。燃え上がる炎に境界線がわかる訳でも、敷地外だから、敷地内の建物を避けて炎を上げようと、炎が自らを制御するはずもない】。

判決は、芝氏ら大阪府が東側の防犯対策を講じなかった点について「予算上の制約があったものと認められる」「制約の範囲内で優先順位をつけて防犯対策を行うことはやむを得なかったといえる」とした。これは事実だろうか。大阪府は、放火発生からしばらくは夜間巡回警備を行っていたが、芝氏が「制約がある」としたのは、それを継続することの予算上の制約を述べているにすぎず、西側、東側両方の防犯対策を行うには「予算上の制約がある」とは言っていない。優先順位をつけるなら、むしろ玄関も窓もある東側ではないか。

また芝氏は、協議で「新たにつけれるもんならできないか」とカメラ新設も検討したが、断念したと証言、しかし、その理由は新設に適切な場所がなかった等の問題で、ここでも「予算上の制約」で断念した訳ではない。

【つまり原判決は、証拠に基づかないで、ありもしない理由を造りあげているのである。以上のとおり、芝らが医療センターの患者の生命や健康を考えたということ自体が虚偽であり、口実に過ぎないことを証拠が物語っている】。

芝氏の証言からは、芝氏らが本件放火犯に何の関心も抱いていないことが判る。本当に患者のことが心配ならば、どんな犯人か、動機は何か、逮捕されたかどうか等に関心をもつはずだが、芝氏は全く関心を持ってない。

更に、カメラの向きを団結小屋などが映る方向へ変えたら、本当に防犯対策になるのかだが、その可能性は全くないといってよい。本件カメラはモニター室でモニターされていないため、放火があってもリアルタイムでその状況を確認し対処することはできないのだ。

【もし放火、失火があったとしても、直後どころか燃え広がった後でも、本件カメラは防火や人命救助にとって何の役にもたたない】

この事実が否定しがたいことから、芝氏は次にカメラは「抑止力」として一定効果はあると考えたと証言した。抑止力になるようカメラの向きを変えたというなら、 その前に現場周辺にどのようなカメラがあり、どのように機能しているか確認するはずだが、芝氏は、本件カメラ以外に「他にどんなカメラがあるかというのはわかりませんでした」と証言。南側の2台のカメラついて問われても「わかりません」、センター北側の西成警察署のカメラについても「あとになって、警察さんのほうから教えてもらいました」などと証言した。

なお、本件カメラを含むセンター周辺の監視カメラが、充分な抑止力になっていないことは、その後、南西路上の稲垣氏の大型バスが傷つけられる事件や放火が起こったことなどからも明らかだ。さらに「西成特区構想」開始時には、あれだけ躍起になって摘発していたゴミの「不法投棄」について、この間は一切関心をもたないのか、センター周辺ではゴミが「不法投棄」し放題にあちこちから持ち込まれている。あたかも「野宿者がいるから、町がどんどん汚れていく」と言わんばかりだ。監視カメラは役に立ってないぞ。

芝氏の証言に話を戻そう。芝氏は、「新たに(カメラを)付けれるもんならできないかと言うような検討はした」と証言。検討箇所はセンター仮庁舎のひさしとセンター北側の壁面で、前者に付けれないと考えたのは軒が崩れかけ危険だからで、後者はカメラから放火現場までの距離が長く、鮮明な画像が得られないからという理由からだ。しかし、この証言にこそ、彼らが真の狙いを隠そうと必死なのがよくわかる。

【芝のこのような供述は虚偽であるか、さもなければ完全に間が抜けている。というのは、新設するのであれば、最も適切な場所は目の前にあるからである。それは、本件の監視カメラが設置されているポールそのものである。同じ1本のポールに右図のように2個のカメラが設置できることは素人にもわかる】

【芝が『新設も検討したが設置場所として良いところがなかった』と供述していることを改めて想起すべきである。この事実は2つのことを示している。1つは、新しいカメラの設置を検討したという供述が虚偽であること。もう1つは、同じポールに監視カメラを設置して団結小屋等に向けることが、『火災を口実』にすることで誤魔化すことができず、『本音』である『稲垣氏らの監視』を露骨に表すのを恐れたことを示す】。

以上の通り、大阪府が本件カメラを団結小屋などが映る方に向きを変えたのは、決して防犯対策のためではない。それは口実で、本当の目的はセンター閉鎖に反対する人たちの監視、威嚇、弾圧のためだ。一方、カメラにゴム手等を被せた稲垣氏と支援者らの行為は、プライバシー、団結権の侵害から自らの権利を守るための正当防衛である。

6月14日の高裁判決に注目しよう!

▼尾崎美代子(おざき みよこ)
新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを「西成青い空カンパ」として主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。
◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58

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