5月23日、13時15分から、相次ぐ「鹿砦社はクソ」発言などの誹謗中傷で鹿砦社が李信恵被告を訴えた訴訟の第4回口頭弁論が大阪地裁1010号法廷で開かれた。この裁判は李信恵被告が「鹿砦社はクソ」などとの悪辣な発信を多数行い、鹿砦社からの数度にわたる「注意勧告」にもその姿勢が改まることがなく、罵詈雑言や事実無根の言いがかりにより、出版社としての業務にも実際の悪影響が懸念されたためやむなく提訴に至ったのが経緯である。判決をまたずとも提訴以来、李信恵被告の鹿砦社への誹謗中傷や虚偽発信はほぼ止まっているので、提訴自体がすでに一定の抑止効果を上げてはいる。
ところが、第3回期日になり突然李信恵被告側は、「鹿砦社を反訴する」と主張しだし、4月16日付けの「反訴状」が同月25日に鹿砦社の代理人に届いた。本訴では「新たな反論は不要」(5・16上申書)とした。「反訴」とは本訴に関連して民事訴訟の被告が逆に原告を訴える行為だが、李被告は反訴の請求で、これまで鹿砦社が出版したリンチ関連本4冊に記述された李信恵被告(反訴原告)についての記事や本通信での記事が「名誉毀損」にあたるとして損害賠償550万円+弁護費用50万円の支払いと、4冊の「出版物の販売差し止め」と本通信記事の「削除」などを請求してきていた。
こちらは李信恵被告のツイッター上での発信を問題にしているのに、見当違いにも鹿砦社の本業である出版に関わる「反訴」はそれだけでも「筋違い」である。また実質的な「販売差し止め」を求める請求には、鹿砦社だけではなく各方面から「表現の自由の侵害だ」、「自分が文筆業なのに出版停止を求めるのは自己の職業否定に等しい」など疑問や批判が寄せられていた。関西の愛読者の中には「発禁になったらプレミアがつくから楽しみや」と冗談で激励してくださる方もいたが、「冗談」は反訴の内容であって、鹿砦社側は代理人を通じて反訴の不当性を主張する「答弁書」を裁判所に出していた。
そして、なんと23日被告側代理人の神原元弁護士、上瀧浩子弁護士は「反訴を取り下げ、別の訴訟を提起した」と表明した。どういうことなのか?かなり話がややこしくわかりにくいが、どうも鹿砦社の「答弁書」を読んで、「いったんは反訴したけれども裁判所に相手にされそうにないから、自分から取り下げることにした」のが被告側の判断と推察される。あるいは裁判所からのアドバイスがあったのかもしれない。何を考えているのだろうか?最初から元の提訴請求事件内容と無関係な「反訴」であることは、明白であったじゃないか。そのうえ「本日別訴を提起したので、(本件訴訟と)併合して審理されるよう上申します」(取下書)と被告側代理人は裁判所に求めたが、また同じことの繰り返しではないのか。
結局は、裁判長からの指示で、本訴での主張を整理し反論を6月末までに提出することになった。な~んだ、元の木阿弥じゃないか。法律の専門家ではない一般人から見れば、被告側の一連の行動は、ひたすら裁判を長引かせるための苦肉の策なのではないだろうかと推察される。であるならば悪質な引き延ばし戦法であると言わねばならない(これは「論評」である)。次回期日は7月18日であるが、第3回弁論の3月15日から、この間、全く無駄な日々だった。
さて、自身を(元)「狭義のしばき隊」と自認する神原弁護士は、いつも威勢がいいのが売りである。最近では懲戒請求を行った市民を訴える仕事に忙しいようだ。神原弁護士の「しばき隊」としての活動は法廷内にとどまらず、しばき隊中央執行部(仮の名称である)の人間とプライベートでも行動をともにする姿を、頻繁に目にする。そんなしばき隊中央執行部の面々は、そろいもそろって発信する言葉や内容が汚い。「反差別」を嘯きながら、平気で差別用語を発する。
『真実と暴力の隠蔽』ではこれまで取り上げた関係者に加えて、新たに何名か、M君に対して確信的な悪意を発信し続けている人物も取り上げた。当該人物の本名や職業、住所、電話番号(場合によってはさらに詳しい私生活上の秘密も)をすべて取材班は掌握しているが、悪質な書き込み主とはいえ、今のところ「公人」とまでは言えない人びとであるので個人情報を明かすのは極力控えた。本書第6項〈「カウンター」界隈の差別―反人権暴言集〉の一部をここで特別にご紹介しよう。
これは差別ではないが、「安保法制反対」で大騒ぎしていたはずの人物がこっそり発信した本音である。以下羅列するがコメントは控える。
ここでご紹介しているのは、ごく一部に過ぎない。第6項〈「カウンター」界隈の差別―反人権暴言集〉には“李信恵がM君を殴ったことを明記したエル金によるC.R.A.Cメーリングリストへの投稿”、“そのエル金の投稿への野間の返答”"李信恵と竹井信一とのツイッターでのやり取り、"エル金と竹井のツイッターでのやり取り“までを掲載した。これらは事件の悪質さを今さらながら確認できる証拠である。どうして取材班はそのような、いわば「内部資料」を入手できるのか? その回答は読者のご想像にお任せするが、第6項だけを目にされても多くの読者は、またしても驚愕するに違いないだろう。