「2日で迷惑メール23回はストーカー規制法違反になるわけだ。埼玉県警察では、一日に15回、電話してくる男について相談をしていたが、『様子を見ましょう』としてとりあわなかった。どうしてこうも、都道府県によってストーカー規制法違反の基準がちがうのかね」(弁護士)
千葉県警松戸署は8月1日、知人女性にメールを送り続けたとして、ストーカー規制法違反の疑いで同県松戸市上矢切、自称会社役員白川恵司容疑者(40)を逮捕した。同署によると、7月施行の改正法で「付きまとい行為」に追加された執拗なメールでの逮捕は全国初。逮捕容疑は、7月30日午後5時半ごろから31日午後にかけ、千葉県の20代女性に「他人に迷惑を掛けたくないなら返信しろ」などの携帯メールを計23回送った疑いだ。
知人の女性が、毎日のように、具体的に家までつきまとわれていたことがある。このときも埼玉県警察は「具体的に被害がないと動けない」とのコメントだった。桶川ストーカー殺人事件から、十年もたってのタイミングでこのていたらくだ。
ストーカー規制法は、担当の警察の胸三寸で、違反かどうか決まってしまうのだ。
ストーカー規制法は、以下のように「つきまとい行為」を定義する。
1. 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り、押しかけ
2. 監視している旨の告知行為(行動調査など)
3. 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4. 著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動
5. 無言電話・連続した電話・FAX(ファックス)
6. 汚物・動物の死体 の送付等
7. 名誉を害する事項の告知等
8. 性的羞恥心を侵害する事項
このうち「5」が問題で、いったい、「連続する連絡」が3分おきなのか、1日に10回なのかがはっきりしない。
「だが、このさい、2日でメールが23回で逮捕になったのなら、ひとつの基準になつたのではないか」(弁護士)
という声もある。このさい、「つきまとい」について、明確な基準を設けていただきたいものだ。
(鹿砦社)